契約書の署名捺印の電子化検討について
いつも貴重なご意見をありがとうございます。
当社では有期雇用労働者との契約書を紙で行っておりますが
今回、電子簡略化を検討しております。
現状、紙に印刷後2部に会社の押印を行い、本人に郵送し、本人の署名捺印ののち1部を返送いただいております。
この取り扱いを、紙に会社の押印を行ったのち、PDF化し、本人にメールにて郵送。本人が印刷し署名捺印したものを変更いただくよう変更したいと考えております。(もしくは本人からの返送もメール添付)
電子署名等、なにか必要なのかがよく分かっておらず、上記取り扱いで問題がないのか、問題がある場合、どのようにしたら簡素化できるかご教示いただけますと幸いです。
なお、当社としてはすぐに完全な電子化を求めているものではないため、紙の郵送の工数が少しでも軽減できればと考えております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/15 18:24 ID:QA-0137627
- *Jinji*さん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件通知あるいは雇用契約書はメールやLINEでも可能となっていますが、
本人が希望した場合とされています。
本人が希望しない場合には、書面で交付する必要があります。
投稿日:2024/04/16 15:46 ID:QA-0137653
相談者より
ご確認いただきありがとうございました。
なお、紙での交付は継続いたしますが、会社側の押印が印刷物で問題ないかよろしければご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2024/04/16 17:25 ID:QA-0137659大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に契約に関わる紙の節約が目的という事でしたら、文面のような対応でも差し支えございません。
但し、今後契約書以外の文書も含めた本格的な電子化対応を行われるようでしたら、その際は法務省等担当行政の相談窓口へお問い合わせ頂ければ幸いです。
投稿日:2024/04/16 21:51 ID:QA-0137671
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
押印が印刷物になっても問題ないとのこと、安心いたしました。
今後電子化を進める際には行政へ問い合わせするようにいたします。
投稿日:2024/04/17 09:03 ID:QA-0137689大変参考になった
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