時短勤務者が育児時間を取得する場合について
表題の件についてご質問させていただきます。
育児休業明けの職員が時短(8:45~15:45)で勤務予定ですが、当該職員より当面育児時間を取得したいとの申し出がありました。
時短勤務と育児時間は別制度であり趣旨も異なるため併用可能なのは把握しているのですが、何点かご質問させていただきます。
①時短での勤務時間が8:45~15:45、休憩1時間の6時間勤務の場合、時短勤務のみなら所定労働時間は6時間ということになるのかと思うのですが、育児時間を30分(本人の申出で30分、育児時間中の無給については本人了承済みです)取得する場合、所定労働時間は5時間30分という認識でよろしいでしょうか。
②育児時間に関して、原則4時間以内は30分×1回、8時間勤務だと30分×2回の1時間で問題ないかと思うのですが、当該職員のような時短勤務の場合、仮に本人が1時間取得したいと要望があった場合には会社として取得させる義務はありますでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/27 09:05 ID:QA-0136983
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.育児短時間と育児時間は併用できますが、それぞれ法律、目的は異なります。
所定労働時間はあくまで6時間で、うち30分が育児時間という考え方です。
2.6時間勤務ですので、1時間の請求は可能ということになります。
投稿日:2024/03/27 12:36 ID:QA-0136989
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/31 10:38 ID:QA-0137126大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、毎日決まって取得されかつ無給扱いされるという事でしたら休憩と同様の性質になりますので、5時間30分勤務という扱いで差し支えございません。
2につきましては、法令上は原則1日1時間の育児時間付与が義務付けられていますので、当人の希望が有れば取得させる事が求められるものといえます。
投稿日:2024/03/27 22:53 ID:QA-0137007
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/31 10:38 ID:QA-0137127大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①考え方としましては、所定労働時間はあくまで6時間、うち30分が育児時間ということになるでしょう。
②1日の労働時間が4時間以下の者が育児時間を請求した場合は、1日1回少なくとも30分与えれば足りる、という取扱いになりますので、6時間勤務の場合は、原則どおり1時間の請求があれば取得させなければならないということになります。
投稿日:2024/03/28 08:33 ID:QA-0137021
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/31 10:39 ID:QA-0137128大変参考になった
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