自動車運転者の休日労働について
	自動車運転者の労働時間等の改善のための基準において、「休日労働は2週間に1回が限度」と定められておりますが、この「休日」についてご教示ください。
 
 質問①
 「休日」とは、法定休日を指すのでしょうか?
 それとも、法定外休日も含めて考えるのでしょうか?
 
 質問②
 36協定で「労働させることができる法定休日の日数」を最大日数(例えば1ヶ月に5日、等)で設定した場合であっても、法定休日労働は2週間に1回が限度となるのでしょうか?
 
 何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。    
投稿日:2024/03/07 10:33 ID:QA-0136192
- いちにいさん
 - 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                1.法定休日についてです
 
 2.36協定にかかわらず休日労働は2週に一回が限度となります。
  その場合は36協定違反とはなりませんが
  改善基準告示違反となります。                
投稿日:2024/03/08 09:25 ID:QA-0136250
相談者より
                なるほど、疑問がスッキリとしました。
ご教示ありがとうございました。大変参考になりました。                
投稿日:2024/03/08 10:29 ID:QA-0136260大変参考になった
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