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自動車運転者の休日労働について

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準において、「休日労働は2週間に1回が限度」と定められておりますが、この「休日」についてご教示ください。

質問①
「休日」とは、法定休日を指すのでしょうか?
それとも、法定外休日も含めて考えるのでしょうか?

質問②
36協定で「労働させることができる法定休日の日数」を最大日数(例えば1ヶ月に5日、等)で設定した場合であっても、法定休日労働は2週間に1回が限度となるのでしょうか?

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/07 10:33 ID:QA-0136192

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.法定休日についてです

2.36協定にかかわらず休日労働は2週に一回が限度となります。
 その場合は36協定違反とはなりませんが
 改善基準告示違反となります。

投稿日:2024/03/08 09:25 ID:QA-0136250

相談者より

なるほど、疑問がスッキリとしました。
ご教示ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2024/03/08 10:29 ID:QA-0136260大変参考になった

回答が参考になった 0

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