就業規則の作成に関して
いつもお世話になっております。
当社はシフト制の週休2日制(年間休日104日)を導入しておりますが、新たに土日祝を休日とした(年間休日120日)の社員を募集することに致しました。
上記の場合ですが、現状の就業規則とは別の就業規則(土日祝休日用)を作成した方がよろしいのでしょうか
もしくは、現在の就業規則の休日の条文を104日制と120日制にて作成すればよろしいのでしょうか 教示お願い致します。
投稿日:2024/01/23 13:01 ID:QA-0134631
- ジュンゾウさん
- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
就業規則
勤務条件は就業規則での明示が必須です。求められているのは就業規則での明示なので、現状の規則に付加する方が簡単で良いのではないでしょうか。
投稿日:2024/01/23 15:04 ID:QA-0134640
相談者より
有難う御座いました。
投稿日:2024/01/24 08:00 ID:QA-0134652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員、パートなど社員の区分が異なるのであれば、
別の就業規則としてかまいませんが、
そうでなければ、
現在の就業規則に追記してください。
ただし、例えば同じ正社員で休日日数が違うのは、不公平感が生じますので、
説明がつく合理的な理由が必要です。
投稿日:2024/01/23 15:51 ID:QA-0134643
相談者より
有難う御座いました。
投稿日:2024/01/24 08:02 ID:QA-0134653大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どちらでも構いません。
御社にとって管理し易いほうを選択すればいいでしょう。
投稿日:2024/01/24 10:11 ID:QA-0134662
相談者より
有難う御座いました。
投稿日:2024/01/24 11:10 ID:QA-0134663参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、他の労働条件の殆どが同じという事でしたら、この為に敢えて別の就業規則を作成される必要性はないものといえます。
一方、業務や処遇内容等も既存の規則内容で収まらず現行社員と異なるようでしたら、別規則を作成されるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/01/24 18:25 ID:QA-0134691
相談者より
有難うございました。
現在の規定内で追加することに致しました。
投稿日:2024/01/25 08:00 ID:QA-0134710大変参考になった
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