月のほとんどを欠勤した者への欠勤控除について
タイトルの通り、ある月の出勤日のほとんどを病気で欠勤した者がおります。
既に有給休暇は残っていないため、欠勤日数分は欠勤控除しなければなりません。
そのため、社会保険料や住民税など法定控除を行なうと、手取りは0円もしくはマイナスになってしまいます。
このような場合の対策として下記の方法が考えられます。
1.欠勤控除をしたままで、本人の手取りはなし
2.健康保険の傷病手当金相当分を支給し、後日会社が傷病手当金を受領して、差額を精算する
3.欠勤控除額を分割して毎月の給与で精算する(もしくは賞与で一括精算)
これらの中で法的に問題があるもの、また他に良い方法があれば教えていただけないでしょうか?
上記の前提として、健康保険の傷病手当金を申請することにしていますが、これができない場合の対応方法も合わせて教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/30 14:52 ID:QA-0013244
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
欠勤控除により社会保険料が支払えなくなる場合、本人に不利益となる等不合理な措置とならない限り会社の任意で対応することが出来ます。
通常ですと会社が立替払いをしておいて後に別途請求する措置が妥当と思われます。また、傷病手当金の有無に関しましては直接関係が無いものといえます。
但し、社会保険料で賃金から控除できるのは前月分のみということになりますので3のような扱いをする事は通常出来ません。あくまで別途請求という形を採り、その上で賃金から差し引くことを本人が自発的に希望した場合には可能でしょう。
ちなみに、2のような本来会社が支払う根拠が無い報酬を支給することは問題を複雑にしますので避けるべきというのが私共の見解です。
いずれにしましても、トラブルを招かないよう本人と事前に相談された上で対応を決められることが重要です。
投稿日:2008/07/31 21:00 ID:QA-0013256
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
立替払いというのは、給与を前払いという意味ですか?
給与支給があると傷病手当金が支給されないので、本人にとっては不利益だと思うのですが。
いずれにしても、本人と相談はするつもりです。
投稿日:2008/07/31 23:59 ID:QA-0035294参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
「立替払い」というのは文字通りの意味で、控除される賃金が無い為に社会保険料を会社が一時的に立替えて保険者に納めておくという意味です。
これは会社が本人分の社会保険料を負担する事とは意味が異なりますし、給与として本人に支給するわけではありませんので、傷病手当金からの減額にはなりえないというのが私共の見解になります。
但し、この点につきましては明確な法令上の規定が無いようですので、念の為所轄社会保険事務所に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2008/08/01 10:06 ID:QA-0013259
相談者より
投稿日:2008/08/01 10:06 ID:QA-0035295参考になった
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