派遣・事業所単位抵触日3ヶ月と1日のクーリングオフの考え方
2020/9/1に、事業所Aに派遣受入を行いました。
ここから計算すると抵触日は、2023/10/1でよろしいですよね。
但し、実際の受入期間は、2021/8/30までだったので、2021/9/1~抵触日である、2023/10/1までの2年は受入がない状態でも抵触日はクーリングオフにはならず、2023/10/1のままなのか?
或いは、3ヶ月と1日のクーリングオフが適用され、最終受入日の3ヶ月と1日目から3年と1日が新たな抵触日となるのか、ご教示下さい。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/24 18:05 ID:QA-0132244
- スモールスノーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
抵触日は2023.9.1となります。
2021.8.30に派遣終了し、3か月と1日派遣の受け入れを行わないようであれば、
クーリングオフとなり、そこでリセットされます。
投稿日:2023/10/25 11:34 ID:QA-0132270
相談者より
ご回答ありがとうございます。抵触日は2023年9月1日でしたね、すみません。
2021.8.30に派遣終了し、3か月と1日派遣の受け入れを行わないようであれば、クーリングオフとなり、そこでリセットされるのであれば、
2021.12.2以降に派遣の受入をした際は、受入した日から抵触日の計算をすることができるのですね。この認識に間違いはございませんか?
再回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/25 19:00 ID:QA-0132289大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
対象となる有期60歳未満受け入れ派遣社員が2021/8/30を最後に、ほかに対象者受け入れることなく3か月経過(2021/11/30の翌日)したのでしたら、クーリング期間成立にて事業所単位の抵触日は消失しています。
よって、今後新規に対象派遣社員を受け入れたときに、個人単位と事業所単位同一の派遣可能期間(3年)となり、最終日翌日が抵触日となります。
厚労省サイトに類似の事例についての回答があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
Q&A第2集Q9をご覧ください。
投稿日:2023/10/27 11:10 ID:QA-0132352
相談者より
詳しい情報をご教示いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2023/11/10 08:52 ID:QA-0132739大変参考になった
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