アルバイトの時給DOWN
弊社の営業アルバイトで時給を下げたい者がいるのですが、下げる幅に上限等はあるのでしょうか?
1年ごとの契約更新で4月に既に労働契約書にて給与は明記しておりますが、成績不振のため給与の見直しを行う予定です。
投稿日:2008/07/22 12:06 ID:QA-0013153
- ken48さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
いわゆる人材評価査定による給与の減給につきましては、特に下げ幅の制限等は決められていません。(※減給そのものに関しましては、御社就業規則の定め及び雇用契約時における明示が無ければ通常出来ません。)
但し、労働者の生活を脅かすような大幅な減給は合理性を欠くものといえますので、賃金制度にもよりますが最大でも2割程度までに留めておく事が妥当といえるでしょう。
投稿日:2008/07/22 20:42 ID:QA-0013163
相談者より
投稿日:2008/07/22 20:42 ID:QA-0035267大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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