自由設定式法定外休日の取り扱い
標記の件、夏休みを法定外休日扱いとし、
7・8月中に5日間社員が自由に設定できるという運用で
5日間とも取得しなかった場合
①年間休日日数を下回ることで法律違反になるのでしょうか?
②割り増し賃金を支払う必要があるのでしょうか?
投稿日:2023/09/06 11:15 ID:QA-0130669
- RRRさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
夏季休暇を就業規則でどのように、規定してあるかによります。
5日間必ず取得するということであれば、「休日」になりますので、
会社として、事前に申請させ、5日間取得させる必要があります。
5日間取得してもいいし、しなくてもいいということであれば、
取得する権利を与えただけで、「休暇」となります。
そのうえで、
①休日なのか休暇なのか確認し、休日であれば、必ず取得させる必要があります。
会社としても労務管理責任が問われます。
②同様に休日なのか休暇なのか確認してください。
あらかじめ夏季休暇とした日に、業務命令で働いたのであれば休日出勤ということになります。
投稿日:2023/09/06 16:44 ID:QA-0130682
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休暇と異なり休日と定められますと、契約上労働義務がない日とされます。
従いまして、たとえ取得日を自由に決められる場合であっても5日の休日を取得されなかった場合ですと、年間休日の定め有無に関わらず労働契約違反となってしまいます。
但し、休日勤務を命じたものとみなして5日分の賃金(※週40時間を超える場合等は時間外割増も必要)を支払えば問題ないものといえます。
投稿日:2023/09/06 18:31 ID:QA-0130686
プロフェッショナルからの回答
対応
①休日としたのであれば取得は義務です。取得させなかったとすれば休日出勤手当を払って下さい。勝手な休出は認められないはずです。
②その週の労働時間によって、割増し対象になる場合もあります。
投稿日:2023/09/06 21:33 ID:QA-0130691
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