定年延長について
いつもお世話になっております。
弊社の定年は60歳に到達した月の末日をもって定年としております。
就業規則にも上記内容で定められており、但しとして「場合によって延長することもある。」としているところで、現在の状況として一部の役職者(工場長・支店長・部長クラス)で但し書きの定年延長を行っている者が数名おります。
今回、その但し書きの定年延長していた者が退職した際、ハローワークより定年延長が就業規則上に明記されていない為、退職事由を定年退職ではなく自己都合退職にする必要があるとの指摘を受け、定年退職として手続きする場合は就業規則に明記するか、本人に通知するようなものが必要との説明がありました。
今後、役職者で定年を延長している者が退職した際に、離職票を定年退職として手続きする為にはどのような対応が必要でしょうか。
投稿日:2023/08/19 17:45 ID:QA-0129976
- wingerさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年延長制であれば当然ながら延長後の新たな定年年齢を明確に定める必要がございます。そうした記載が無ければ定年自体の延長ではなく一般的な定年後の継続雇用という扱いになります。
従いまして、当事案のような場合ですと当人の自己都合退職とされますし、また延長後の定年年齢より前に当人の希望で退職されますと同様の扱いとなりますので注意が必要です。
投稿日:2023/08/21 09:18 ID:QA-0129988
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。延長後の年齢を明確に定める必要がある事を踏まえ、今後検討して参りたいと思います。
投稿日:2023/08/21 11:39 ID:QA-0130003大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
定年延長通知書等で、何歳のいつまで定年延長するのか明確になっているものが必要です。
その場合には、通知書の年月日で退職したのであれば、
就業規則の定年規定に加えて定年延長通知書を添付すれば、
定年退職となります。
投稿日:2023/08/21 10:21 ID:QA-0129998
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
2点ご質問がございます。
①明確に定めるものは定年延長通知書のみでも構わないのでしょうか。やはり就業規則を変更する必要がありますでしょうか。
②定年延長通知書は1年毎に更新し、最大65歳までの延長とするものでも問題無いでしょうか。それとも初回の時点でいつまでの延長かを明確にする必要がありますでしょうか。
引き続きご教示の程宜しくお願い致します。
投稿日:2023/08/21 11:46 ID:QA-0130004大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
①就業規則も必要です。
定年延長と有期雇用の再雇用は異なりますので、就業規則を受けての通知となります。
②1年ごとの延長であれば、退職したタイミングまでのすべての通知書を添付してください。
投稿日:2023/08/21 12:17 ID:QA-0130006
相談者より
早速にもご回答いただきましてありがとうございます。
①②とも踏まえまして、社内規程を整備していきたいと思います。
投稿日:2023/08/21 13:29 ID:QA-0130012大変参考になった
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