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介護休業からの適用除外について

現在、介護休業規程を作成しようと思っております。
サイト等から雛形となる内容を拾って適宜修正していこうと思っているのですが、以下ご教示いただけますでしょうか。

介護休業の対象から除外できるものとして、
①入社1年未満の従業員
②申し出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
③1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
があげられると思いますが、これらは「労使協定」を締結することが必須(つまり労使協定を結ばないと規則化できんない)ということで間違いなかったでしょうか。

雛形の中には、上記適用除外に関して、労使協定ということが一切記載されていないのに、規則に盛り込まれているものもあったためです。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/07/04 11:19 ID:QA-0012994

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、文面の①②③につきましては、いずれも労使協定の締結により定めることが必須とされています。

また介護休業は「休暇」に該当する為、対象除外の件も含めその内容につきましては就業規則上での定め(※通常は育児介護休業規程として定めます)も併せて必要になります。

ちなみに、有期雇用契約を結んでいる社員に関しまして、
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

といった2つの条件の一方でも満たさない社員については、労使協定の締結無で対象除外とすることが出来ます。

投稿日:2008/07/04 23:33 ID:QA-0013002

相談者より

わかりやすいご回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2008/07/07 09:47 ID:QA-0035205大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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