マイナンバー提供の同意について
この度、新たに親会社の従業員持株会に加入することとなり、支払調書作成の為に加入者のマイナンバーの提供が必要になりました。
当社はマイナンバー事務を外部委託しているため、リストの作成を依頼することになる旨を伝えたところ、委託先から、加入者個人からマイナンバー提供に関する「同意書」を取り付けておく必要がある、と言われました。
以下のような状況ですが、各個人からの同意書の取付は必要でしょうか。
・当社
・A(マイナンバー事務委託先) ※当社とマイナンバー事務委託契約有
・B(親会社の従業員持株会事務局) ※当社とマイナンバー事務委託契約有
・C(證券会社) ※当社とは契約なし
当社からAへマイナンバーリスト作成を依頼、Aから当社へ媒体で納品、
当社からCへ提出(当社は経由するだけで内容は見ない)。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/16 13:17 ID:QA-0129878
- 人事部Tさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人同意は不要
▼個人番号の利用目的については、本人の同意を得る必要はありません。
投稿日:2023/08/16 19:03 ID:QA-0129894
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/17 09:12 ID:QA-0129908参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、マイナンバー事務委託先におきましては、当然ながら加入者個人の同意を得ているはずといえます。そうでなければ委託先でマイナンバー事務を取り扱う事自体不可といえるでしょう。
従いまして、念の為マイナンバー事務委託先にご確認された上で、既に同意取得をされているようでしたら改めて御社にて同意書の取得は不要といえるでしょう。
投稿日:2023/08/16 19:58 ID:QA-0129898
相談者より
ご回答ありがとうございました。
改めて確認してみます。
投稿日:2023/08/17 09:13 ID:QA-0129909参考になった
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