社内職制表について
いつもお世話になってります。
社内の職制表についてのご相談です。
当社では、本部と県内に支店が20余りあり、それぞれの部署・支店の社員の名前と役職が記載された「職制表」があります。社員であれば誰でも「職制表」を閲覧できるように社内のイントラ(インターネット)に掲載してあります。
今回は、女性社員が離婚で苗字が変更(旧姓に戻る)になることを他の社員に知られたくないという相談を受けました。(過去にも別の女性社員から、結婚したが名前は旧姓のままにしてほしいという相談がありましたが却下されました。)
女性(男性もですが)は特に、結婚や離婚で苗字が変わることがあり、そのたびに「職制表」も変更してきました。人事は手続き上知ることになりますが、全社員が知りえる場所に掲載することは、個人のプライバシーの侵害に当たるかどうかご教授いただければと思います。
※全社員が閲覧することはないと思います。
投稿日:2023/08/08 11:12 ID:QA-0129707
- 銀さん
- 岐阜県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
メリット・デメリットは、当事者の状況に依り、一概に言えない
▼苗字を変更しないメリットは、離婚しても周囲にその事実を伝えなければ、何事もなかったかのように装うことができる点にあります。 また、小中学生のお子さんがいる場合に、学校で子供の苗字と母である自分の苗字が異なるという不都合を回避することができます。
▼一方で、苗字を変更しないデメリットとしては、とりわけ離婚時に揉めていた場合、離婚後も夫の苗字を名乗り続けることの抵抗感を感じ続けるということがあります。 但し、この点については、一度、離婚後も元夫の苗字を名乗届出を出したとしても、その後3ヵ月以内であれば戸籍法の定めるところにより、家庭裁判所の許可を得ることで旧姓に戻すことができます。
投稿日:2023/08/08 14:53 ID:QA-0129712
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/08/08 16:24 ID:QA-0129715参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
個人名を公表すること自体が見直しの機運があります。こうしたプライバシーに直結する問題もあり、個人名まで必要なのかどうかの検証の機会ではないかと思います。
今後も当然あり得る事象であり、取り扱いに慎重さが求められることでもあります。個人的には本人申請(希望)優先が望ましいと思います。それを無視してまで本名(戸籍名)公表は、かつて以上に厳しい環境だと考えるからです。
投稿日:2023/08/08 15:12 ID:QA-0129713
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内でも今後の取り扱いについて検討したいと思います。
投稿日:2023/08/10 09:08 ID:QA-0129768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、全社員が知る必要性が無い個人的な事柄ですので、個人情報保護の観点からも全社員が知りえる場所に掲載するのは避けるべきといえます。
社内で旧姓のまま仕事をされている方も実際には多いですし、こうした当人の希望には応じられるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/08/08 22:23 ID:QA-0129721
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後も時代に合わせて改善していきたいと思います。
投稿日:2023/08/10 09:11 ID:QA-0129769大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
結婚、離婚等で名字が変われば、基本的には職制表にもそれを正しく反映させるべきでしょうが、女性社員が離婚したこと自体がプライバシーであり、旧姓に戻ることを他の社員に知られたくないということであれば、あえてそれを拒否するための合理的な理由も見当たらず、また当該女性社員のモチベーションを考えればその意思を尊重してあげて然るべきです。
実態を正しく反映させるのが原則ではあっても、例外もあり得るわけですから、そこは柔軟に考えてあげればいいでしょう。
投稿日:2023/08/09 09:22 ID:QA-0129731
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社員の希望に沿えるように、柔軟な対応をしていきたいと思います。
投稿日:2023/08/10 09:13 ID:QA-0129770大変参考になった
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