労災 待期期間の事業主補償について
業務災害で一部休業した場合の事業主補償について質問です。
平均賃金10,000円の社員が業務上のケガを理由に早退し、その日の支給額が7,000円だとした場合、
A.平均賃金の60%(6,000円)以上支払っているため補償不要
B.10,000円ー7,000円=3,000円の60%(1,800円)を補償する
AとBどちらが正しいでしょうか?
複数の労基署に問い合わせましたがAと答える所とBと答える所があり、どちらが正解か分からず困っております。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/08/01 16:21 ID:QA-0129514
- T-chiさん
- 北海道/教育(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
Aです。
休業手当同様、1日で考えます。
投稿日:2023/08/02 10:22 ID:QA-0129523
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
端的にご回答いただけて大変助かりました。
投稿日:2023/08/02 17:58 ID:QA-0129548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業補償に関しましては1日単位で考える事になります。
従いまして、当日の休業時間に関わらず、平均賃金1日分の6割以上を支給されていれば差し支えございません。
投稿日:2023/08/02 22:23 ID:QA-0129552
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2023/08/03 10:19 ID:QA-0129575大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労基法により補償せねばなりません。同法施行規則38条にあるとおりB方式、差額の6割休業補償になります。
投稿日:2023/08/03 09:00 ID:QA-0129559
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
他の方からはAとご回答いただいておりますが、ご教示いただいた労基法施行規則38条を読むと確かにBが正しいようにも思えます。
法解釈の仕方の問題なのかもしれませんが、金額としては微々たるものなので、補償しておいた方が無難かもしれませんね。
投稿日:2023/08/03 14:04 ID:QA-0129594大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
Aが正解です。
1日単位で考えればよく、7,000円(平均賃金1日分の60%以上の額)を支給しているわけですから、更に1,800円を補償する必要などはありません。
投稿日:2023/08/03 12:06 ID:QA-0129585
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/08/03 14:05 ID:QA-0129595大変参考になった
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