慶弔見舞金規程の傷病見舞金について
ご相談させて頂きます。
弊社では慶弔見舞金規程に従業員が傷病のための休務、入院する場合に傷病見舞金(業務上及び業務外で支給金額が異なる)支給することが明記されております。
今回、非定型うつ病で休職中の社員が復職いたしました。
上記規程に基づき傷病見舞金を支給するのですが、今回の休職が業務上もしくは業務外にあたるかの判断に迷っております。判断基準も明確に定めておりません。
もし可能であればアドバイスを頂けると幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/07/21 10:00 ID:QA-0129111
- 総務@人事さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務上の傷病であれば労災保険給付の対象になりますので、そうした経緯が無ければ私傷病扱いになるものといえます。
従いまして、当事案に限らず労災適用有無で判断が可能です。
投稿日:2023/07/21 11:02 ID:QA-0129120
相談者より
ご指導頂きましてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/07/25 17:05 ID:QA-0129255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず疾患の原因を突き止めるのは、明確な事故などでもない限り専門医でも容易なことではありません。まして精神疾患の原因究明はまず無理でしょう。
原因を会社が判断し、それによって支給額も変わるというのはいたずらな誤解やトラブルを呼ぶだけのリスクに見えます。
全員一律に休職(日数など機械的区別はあり)時に支給とか、労災時のみいくら、それ以外は差をつけないなど、会社が判断するのを避けた方が良いのではないでしょうか。
投稿日:2023/07/21 10:22 ID:QA-0129115
相談者より
ご指導頂きましてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/07/25 17:05 ID:QA-0129254大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
非定型うつ病にり患した原因が何かです。
パワハラ等が原因であれば、業務上ということになりますが、
その場合は、本人からも申出があるでしょうし、
労災となる可能性が高いといえます。
また、業務上が原因であれば、損害賠償請求のリスクもあります。
一方、持病等であれば、業務外ということになります。
投稿日:2023/07/21 13:02 ID:QA-0129128
相談者より
ご指導頂きましてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/07/25 17:06 ID:QA-0129256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
疾病の性質上、起因は難しい
▼「傷病手当金」と「傷病見舞金」は別物です。傷病手当金は健康保険の公的制度であり、傷病見舞金という公的制度は存在しないため、会社独自の制度であると思われる。
▼傷病手当金は報酬の額が傷病手当金の額より少ない場合には差額が傷病手当金として支給されます。見舞金として出すときも、名目は見舞金であっても、毎月支給するものは報酬とされます。
▼今回の休職が業務上もしくは業務外にあたるかの判断は、提出された診断書から推測(医師の所見)するしか方法はないでしょう。
投稿日:2023/07/21 14:47 ID:QA-0129130
相談者より
ご指導頂きましてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/07/25 17:06 ID:QA-0129257大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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