衛生管理者選任等について(常時50人以上の事業場の解釈)
弊社はパート等非正規を含めた労働者数は58人で、設計・製図業務を行っており、事業場は本社ビルだけで、支店や営業所、出張所等は置いていません。
ただし、本社ビルで勤務している者は常時30人程度で、その他の30人弱は取引先企業への派遣や、取引先企業に入り込みでの請負作業などに従事しており、本社ビルの労働者数が常時50人を超えるということは全くありません。
なお派遣先企業様は、きちんと産業医や衛生管理者を選任されています。
弊社として、今までは「事業場ごとに50人以上」という考えではなく、就業場所に関係なく社員数合計が50人以上という考えに基づいて、第二種衛生管理者や産業医を選任して、定期健康診断、ストレスチェック等もきちんと行って労基署報告もしておりますので特に問題はないかと考えますが、法の解釈を一度きちんと確認したいと思い、お尋ね致します。
弊社の本社ビルの事業場として考えた場合、第二種衛生管理者の選任や産業医の選任等が必要な「常時50人以上を雇用する事業場」に該当しますでしょうか。
もし該当しない場合でも、衛生管理者の選任や産業医の選任等は今後も続けていくつもりですが、産業医の最長2か月に1回の職場巡視の調整や対応など、手間や経費的な部分で若干の見直しができればな、と考えておりますので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/05/22 09:00 ID:QA-0127057
- なりたて総務さん
- 長崎県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、常時使用する従業員とは原則雇用関係を有する者についてカウントされるものと解されます。
従いまして、勤務場所に関わらず御社で50人の在籍者が常時おられるという事でしたら、第二種衛生管理者や産業医の選任義務が生じるものといえます。
投稿日:2023/05/22 21:14 ID:QA-0127094
相談者より
ありがとうございました。これまで通りの解釈で進めて行きます。
投稿日:2023/06/13 09:07 ID:QA-0127839参考になった
人事会員からの回答
- Take3さん
- 愛知県/その他業種
ご質問者様が求められている法の解釈ではないですが、私の経験で回答させていただきます。
前職で人材サービスの会社に在籍していた際に、安全衛生技術センターに以下の人数の場合受験しなければならないか問い合わせをしたところ「衛生管理者1人以上の専任が必要ですので受験手続きを進めてください」と言われました。
事業所勤務:5人
派遣社員:約180人
事業所で常時使用する労働者:50人以上200人以下
該当理由としては、派遣社員とは言え事業所として雇用している労働者が50人以上200人以下のため、衛生管理者1人以上の選任と産業医の選任が必要とのことです。
私は業務時間内に勉強する時間を設けられなかったので、プライベートの時間に少しテキストを見たり、問題集を解いたりしておりましたが手当はもらえませんでした。
会社(各事業所)で必要な資格のため、受験費用、テキスト、問題集の負担はしてもらいましたが、、、。
講習に参加したら必ず取得できる資格ではないため、合否問わず手当があると受けたい(受けてもいいよ)と考える従業員が出てくるのではと思います。
投稿日:2023/05/23 18:05 ID:QA-0127155
相談者より
回答ありがとうございます。
就業場所ごとの人数ではなく、常時雇用している数で考えて、これまで通りの運用で行きたいと思います。
投稿日:2023/06/13 09:07 ID:QA-0127840参考になった
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