有給買取の交換条件
[前提-1]
・弊社(石川県)は5月にグループ会社Aに吸収合併され、8月に現在の拠点が閉鎖の予定です。
・A社(兵庫県)は弊社社員を受入れるが、兵庫に移動を希望しない(できない)社員は退職となります。
・A社は、弊社に8月まで残った場合は下期分の有給休暇を付加すると表明しています。
・A社は有給休暇の買い取り制度があり、8月に退職する社員はこの制度を利用できるとしています。
[前提-2]
・A社は8月の退職者向けの退職支援として、希望者に外部の転職サポート社のサービスを提供するとしています。
・ただし、このサービスを利用する場合は下期分の有給休暇の買取はしないとしている
(確認し忘れていたのですが、説明のニュアンスからすると上期分の有給休暇は買い取ると思われます)
[確認したいこと]
上記のような有給休暇の買取に交換条件をつけるのは適法なのでしょうか?
投稿日:2023/03/03 16:38 ID:QA-0124523
- denさん
- 石川県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面だけでは上期分の有休、下期分の有休の付与日等わかりませんので、何ともいえません。
労基法では原則として、有休の買取は禁止されていますので、
退職社員が納得できるかどうか=交換条件をつける理由が合理的かどうかです。
あるいは、早めに周知することで、有休を消化できれば、買い取ってもらう必要もありません。
その辺も含めて、総合的な判断ということになります。
投稿日:2023/03/03 18:08 ID:QA-0124528
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそもの話としまして、この有給休暇の買取り制度が有効か、無効かという問題があります。
8月に現在の拠点が閉鎖になる場合であっても、それまでに基準日(付与日)が到来した場合は、通常どおり法定の付与日数を与えなければならず、下期分のみを付与するというのは労基法に抵触することになります。
そのうえで、退職に際し結果的に消化しきれなかった有給日数分については、それを買い取るかは企業の自由、いくらで買い取るかも自由ですが、当該買取り制度が年次有給休暇権を行使しないことを条件として採用されているような場合であれば、このような取扱いは法律上無効であり、買取ることを条件として年次有給休暇権の行使を拒否すれば労基法第39条違反となりますので、そこは留意しておく必要があります。
その前提でいえば、法に抵触しない範囲での有給休暇の買取りであれば、それに条件をつけるか否か企業の判断です。
投稿日:2023/03/04 09:23 ID:QA-0124537
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
未使用有給休暇の買上
▼退職間近になって、従業員に未消化の有給休暇が残っている場合には、会社は任意で買い上げることができます。. あくまでも、会社側にとっては任意措置です。従業員に買取請求権があるわけではありませんので、従業員が会社に有給休暇の買い取りを請求しても、会社が応じるとは限りません。
▼原則禁止されている有給休暇の買取りですが、上記の例外として買い取られた場合、税務処理として、支給する給与が、給与となるのか退職手当等として処理するのか、その判断が問題です。所得税法30条では、退職所得について、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう」とあります。
投稿日:2023/03/04 14:18 ID:QA-0124541
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の退職であれば年次有給休暇の買取義務は生じませんので、買取に一定の条件等を付される事も認められます。
しかしながら、吸収合併の場合ですと、原則としまして年次有給休暇の権利も含めた前会社の労働契約が継承される扱いになります。
従いまして、当事案の場合も、前会社で生じた残年休日数はそのまま引き継がれる扱いとなる事から、そもそも買取自体が認められず引き続き新会社でも残年休の取得が可能となりますので注意が必要です。
投稿日:2023/03/05 09:42 ID:QA-0124551
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的に買取は会社の任意なので条件付けは可能でしょう。
吸収合併など、さまざまな条件がある場合、個別条件もあり一律には何とも言えません。
いずれの場合も、広く社員に公知することが欠かせません。
投稿日:2023/03/06 10:14 ID:QA-0124564
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