事業所内食堂(炊事場)従業員専用トイレについて(非定常時)
事業所改修工事のため、2つある食堂を順番に一時閉鎖します。
食堂①:常時従事する従業員数13名・・・専用の男女別のトイレ
食堂②:常時従事する従業員数5名・・・専用の男女共用トイレ1か所
①を閉鎖すると、②の食堂で全18名のスタッフが従事するため専用トイレ1か所のみでは法令違反となります。(10名を超えるため法令上は専用かつ男女別のトイレが必要)
一方、労働安全衛生法628条では『坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。』とされていますが、これを本ケースに当て込んで、1個の男女共用トイレで運用してもよろしいでしょうか?解釈の話になると思いますがお知恵をいただければありがたいです。
尚、他の建屋にある一般従業員用のトイレを一時的に炊事場専用トイレとして運用できないかも模索しております。
投稿日:2023/03/03 10:06 ID:QA-0124481
- 安全衛生新人さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
工事期間によるのではないでしょうか。
「工事によって現状のトイレ環境が改善されるために、1か月程度かかる」のであれば臨時で済むかもしれません。(それでもトイレ1つで18人はきわめて過酷な環境と思いますが)
レンタルなど対応策を考えるべきかと思います。
投稿日:2023/03/03 11:56 ID:QA-0124502
相談者より
ご回答下さいましてありがとうございます。仰る通り一時的とはいえ18名が1つのトイレを利用するのは過酷ですね。
気持ちよく従事いただけるよう、レンタルトイレを含めて専用トイレの必要数の確保をしたいと思います。
投稿日:2023/03/03 16:28 ID:QA-0124521大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、男女別のトイレ設置は義務付けられていますが、御社に限らずトイレ改修等で一時的に一部が使用出来なくなる事は当然ながら有りうるものといえます。
すなわち、そのような場合ですとやむを得ず一時使用出来ないだけであって、設置義務自体に違反しているわけではございませんので、直ちに法令違反を問われるものではないといえるでしょう。
投稿日:2023/03/04 18:18 ID:QA-0124545
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法令違反でないとのお言葉をいただき安心しました。
とはいってもよりよい環境で従事いただけるよう、できるだけ工夫して対応をしたいと思います。
投稿日:2023/03/06 10:00 ID:QA-0124558大変参考になった
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