時間外手当と休憩時間について
弊社では8:30~17:30(12:00~13:00休憩時間)が所定就業なのですが、時間外手当支給対象時間の算定にあたっては、18:00からとしており、30分は休憩時間としております。これについて社員からは17:30~18:00の30分間も残業代として払わないのはおかしいと問合せがあります。本件は法的に問題がある運用なのでしょうか。よろしくご回答お願い申し上げます。
投稿日:2008/04/26 14:37 ID:QA-0012236
- *****さん
- 神奈川県/HRビジネス(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外勤務に先立つ休憩時間について
■8時間を超える労働に対する1時間(以上)の休憩は、既に所定就業時間帯内で付与されています。休憩は拘束時間ですが、労働時間ではありませんので、賃金支払の対象としなくても構いません。他方、最低の休憩時間は付与済みですから、18:00からの30分も、休憩とはせず、労働時間として残業代を支払うことにしても違法ではありません。(いずれの場合でも、36協定の締結及び届出などの手続きが必要なことは申し上げるまでもありませんが・・・)
■然し、所定拘束時間面で、残業しない人には、9時間、残業する人には、9時間30分という差が出ること、30分という休憩時間には、労働者の健康面への配慮いう議論は別として、仕事の連続性、効率性など、実態的にどれだけの意義が見出せるかというのが、ポイントです。30分早く切り上げて、早く労働から解放するのも、合法の範囲内での選択肢に値するのでないでしょうか。
投稿日:2008/04/27 11:12 ID:QA-0012237
相談者より
投稿日:2008/04/27 11:12 ID:QA-0034898大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
17:30~18:00の30分間が本当に労働基準法上の「休憩時間」、つまり従業員が自由に利用出来て電話を受けたり等何らかの作業をさせられることの無い時間であれば、時間外手当を含めその時間の賃金を支払う義務はございません。
しかしながら、終業後の30分休憩に余り意味があるとは思えませんし、拘束時間を延ばすことは早く帰宅を希望する従業員にとってワークライフバランスを侵害する可能性が生じる等、違法ではなくとも必ずしも人事管理上適切ではない措置といえるでしょう。
仕事は効率よく行い、無用な長時間拘束を避けることは従業員にとっても会社にとってもプラスのはずというのが私共の見解です。
御社の個別事情もあるので確答は出来かねますが、差し支えなければ労使間で協議した上で、文面の「30分休憩」につきましては、
・従業員の疲労が顕著に見られる場合
・従業員自身が希望する場合
に限り与えるようにされるのが望ましいでしょう。
投稿日:2008/04/27 23:36 ID:QA-0012240
相談者より
労使間で協議し、その文面を入れるということ大変勉強になりました。しかし、無用な長時間拘束と従業員には映っているようですので就業規則の変更を検討したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2008/04/28 06:39 ID:QA-0034900大変参考になった
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