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12月退職者の欠勤控除分の年末調整処理について

いつもお世話になっております。
当社の給与支払は月末締めの当月20日払いとなっており、残業や欠勤については翌月清算となっております。
この度、12月末で退職となる社員がおり、12月給与は通常分を支給しています。1月給与については既に退職となっているため支給がありませんので、12月の欠勤分を1月に本人より返金振込してもらう事となっております。
この際、1月に返金振込いただいた分は①12月給与として再年調するべきか、②1月給与分として令和5年度の源泉徴収票をマイナスの支給で発行すべきか、どちらが正しいでしょうか?
ご教授をお願いします。

投稿日:2022/12/29 09:13 ID:QA-0122290

ぶーちゃんさん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①です。
残業分など支給分があれば、②も可能ですが、1月に支給がない場合には、
昨年度分として処理するしかありません。

投稿日:2023/01/05 10:14 ID:QA-0122333

相談者より

ありがとうございます。再年調で処理します。

投稿日:2023/01/05 13:29 ID:QA-0122343大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1月は既に退職済みであり、在籍していない以上は12月分での対応しかないでしょう。

投稿日:2023/01/05 12:51 ID:QA-0122341

回答が参考になった 0

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