賞与規定の不利益変更について
弊社は社内での異動や、グループ企業内での出向・転籍の多い会社で、以前の賞与規定では、
『6か月の賞与算定期間中に他法人に出向・転籍した場合は、期間中在籍した法人の支給基準を適用する。3か月同期間の場合は後半在籍していた法人の支給基準を適用する。』
とありましたが、今回の着て変更で
『6か月の賞与算定期間中に他法人に出向・転籍した場合は、出向・転籍前の法人の支給基準を適用する。(出向・転籍直後の賞与のみ)』
となりました。
今回の2022年12月支給の賞与に関しては、6月から11月が算定期間となっており、私自身はグループ会社に籍を置いておりますが、8月から11月の4か月間本社に出向という形で勤務しておりましたので、以前の規定ですと本社の支給基準が適用されるはずで私自身もそのつもりでおりました。
ところが、12月19日に急に規定変更の通達があり、12月23日(支給日未定例年15日前後)に支給されるという流れになりました。変更後の規定では在籍するグループ会社の支給基準となり、今回は支給無しという形になり大変困っております。
この支給日を例年より遅らせておいて、支給日直前に規定変更をするということに異議は唱えられないものでしょうか?
御指導宜しくお願い致します。
投稿日:2022/12/22 10:55 ID:QA-0122122
- Kドライブさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賞与の支給内容が引き下げられる措置につきましては、労働条件の不利益変更に該当しますので、原則労働者の同意を得る事が求められます。
加えまして、当事案の場合ですと、猶予期間もなく突然の変更内容の適用となりますので、こうした変更規定は無効となる可能性がございます。
従いまして、異議を申されるのは当然といえますが、こちらのサイトは会社の人事労務管理の立場からのご質問に回答させて頂く主旨になりますので、更なるご相談については労働基準監督署等へ行かれますようお願いいたします。
投稿日:2022/12/23 18:20 ID:QA-0122151
相談者より
ご回答ありがとうございました。お教えいただいた内容を踏まえて、会社に相談しましたところ、不利益にならないように規定を変更して頂けました。ありがとうございました。
投稿日:2022/12/31 09:00 ID:QA-0122308大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
支給日を例年より遅らせ、支給日直前に労働者に不利益に規定を変更するというのは、普通に考えても疑義があり、合理的な理由も見当たらず、公序良俗に反し無効となる可能性も否定できません。
賞与の支給基準、支給内容を引き下げるということは、労働条件の不利益変更となり、基本的には労働者の同意が必要になります。
まずは会社と話し合い、納得がいかなければ労基署には総合労働相談員が配置されていますので、そちらに相談するのも一計かと存じます。
投稿日:2022/12/24 08:59 ID:QA-0122164
相談者より
ご回答ありがとうございました。お教えいただいた内容を踏まえて、会社に相談させていただいたところ、不利益にならないように規定を変更して頂けました。ありがとうございました。
投稿日:2022/12/31 09:02 ID:QA-0122309大変参考になった
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