6時間を超える労働の休憩について
いつもお世話になっております。
休憩についてお伺いいたします。契約時間が5時間半のパートさんが仕事がずれ込んでしまい実働6時間30分の労働をしてしまった場合、休憩時間はどう与えるべきでしょうか。就業開始時点では、労働時間が長くなることが予測できず、休憩は労働時間の間に与えるという対応ができないと思います。
どのように対応すべきか、ご教示下さいますようお願い致します。
投稿日:2008/04/11 17:24 ID:QA-0012075
- *****さん
- 大阪府/食品(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休憩時間につきまして、急の残業等で前もって予測できない場合があるのは分かりますが、少なくとも5時間半経過した時点では確認出来たはずですね‥
その時管理者が休憩を与えなかったとすれば、管理者の責任が問われてしかるべきといえます。
この度は管理者が不在等特殊な状況であったかもしれませんが、そういった場合も想定して勝手に残業をさせないか、あるいは時間超過の場合あらかじめ時間を決めて必ず休憩を取らせる等何らかの指示をしておけば未然に防げる問題といえるでしょう。
勿論1回の突発的な違反で罰則を受けることは考えにくいですが、こうしたことが度々あるようですと明らかに違法行為を問われる問題ですので、きちんとしたコンプライアンスに基く管理を行うことが大切です。
投稿日:2008/04/12 00:22 ID:QA-0012083
相談者より
早速、ご回答ありがとうございます。
今後また、こういうことが起きた時には、社員やフルタイマーの従業員で対応し、短時間労働者には残業を指示しないように、管理者へ徹底するように周知いたします。
ご指導、ありがとうございました。
投稿日:2008/04/14 13:15 ID:QA-0034841大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
6時間を超える労働の休憩はいつ与えるか?
■このような相談がいつ投稿されるかと3年間待っていました。小生自身の疑問でもあり続けたのです。殆どの中小企業では、始業時に、今日は6時間以内に終業できるか否かの判断、6時間半になりそうだからといって、5時間半経過した時点で仕事を中断、45分だけ休憩して、1時間だけの仕事を再開するといった就労形態は、理屈上はともかく、極めて非実態的です。
■小生は、「名ばかり管理職」が槍玉に挙げられた反動で、残業削減の強化、さらにの反動で、目立たない闇の「ホタル残業」の増加という実態環境の下で、コンプラに基づく管理義務を強調するだけでは、解決できない問題だと認識しています。
■6時間半の実労働に、5時間半経過後、あわてて45分休憩を強制的に与えることが、労働者保護の観点から、どれだけの効果があるのでしょうか? 6時間半就労後、30分の超過勤務手当を貰ってさっさと帰宅するほうが余程、労働者利益の保護になるのではありませんか?
■労基法34条は、かなり早い時点、できれば就労開始時点で、6時間なり、8時間なりを超過することが分かっている状況以外では、実行の難しい規制です。今回の事例では、30分の残業のために、残業に先立ち、45分以上の休憩を与えなければ(労働者から言えば休憩しなければ)違法であるという事態に対する回答を求められています。建前回答には反論できませんが、それで解決するでしょうか? 他のご意見もお待ちしたいと思います。
投稿日:2008/04/12 12:04 ID:QA-0012086
相談者より
投稿日:2008/04/12 12:04 ID:QA-0034843大変参考になった
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