転勤支度金の税務処理について
この度弊社では数人の社員が新設の海外支店に赴任することになったのですが、そこで支給される赴任支度金(一時金支給)は課税処理の場合、所得税扱いなのか、消費税扱いなのか悩んでおります。規程では、赴任時に何か新居で購入するのを目的とした明確な規定はなく、使用方法は社員の自由ですので所得税扱いだと思うのですが、問題ないか教えて下さい。
投稿日:2008/04/04 18:43 ID:QA-0011986
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転勤支度金への課税
■消費税が、日本国内で行われる商品販売・サービスの提供などのほとんどの《取引》に対する課税であるのに対し、給与所得税は労務対価として支払われる「給料・賃金・賞与」などの《給与所得》に対する課税です。
■海外赴任予定者に対する赴任支度金は、赴任旅費などとは異なり、「非課税となる給与所得」とは認められませんので、ご推測の通り、《給与所得》としての課税対象になります。
投稿日:2008/04/05 09:36 ID:QA-0011990
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2008/04/07 06:56 ID:QA-0034801大変参考になった
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