内定者への資格取得報奨金の支払いについて
いつも参考にさせていただいております。
賃金規定で定めております資格を取得した場合、資格取得報奨金(3万~20万)を支給しております。
今回内定者(新卒・中途採用含む)が内定承諾から入社までに取得した資格についても、同額の報奨金を支給しようと思います。
雇用契約の上に、資格取得報奨金の規定があると考えます。
また、規定の適用は正社員及び短時間正社員です。
合格時には雇用契約がなくても、内定者を雇用契約締結者同等とみなして支給することに問題はございませんでしょうか?
また、上記の合格者には入社後に支払う形にいたします。
こちらに関してはいかがでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/24 14:26 ID:QA-0118433
- やっすんさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
資格取得報奨金の支払
▼資格取得報奨金の類の報奨金は社員として契約が成立してから支給するものです。
▼依って「入社後に支払う」のが正解です。
投稿日:2022/08/24 15:59 ID:QA-0118437
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/08/25 11:23 ID:QA-0118471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社独自の制度でありかつ入社される方に有利な取り扱いですので、何ら問題はございません。
そして、入社前に支払う義務等はございませんので、当然に入社後の支払で大丈夫です。
投稿日:2022/08/24 21:06 ID:QA-0118454
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/25 11:24 ID:QA-0118472大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
内定者を雇用契約締結者と同等とみなして支給することは何ら差し支えはありませんし、入社後に支払うとしても何も問題はありません。
投稿日:2022/08/25 09:01 ID:QA-0118462
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/25 11:25 ID:QA-0118473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社独自の制度ですので、設定は可能と思います。新入社員全員に等しく権利が与えられるなど、制度として不合理がないようご留意下さい。
支払いが入社後となるのは当然なので、問題ないでしょう。こちらも当然明記が必要です。
投稿日:2022/08/25 10:41 ID:QA-0118468
相談者より
回答をすぐにいただけて助かりました!
投稿日:2022/09/21 09:24 ID:QA-0119285大変参考になった
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