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内定者への資格取得報奨金の支払いについて

いつも参考にさせていただいております。

賃金規定で定めております資格を取得した場合、資格取得報奨金(3万~20万)を支給しております。
今回内定者(新卒・中途採用含む)が内定承諾から入社までに取得した資格についても、同額の報奨金を支給しようと思います。

雇用契約の上に、資格取得報奨金の規定があると考えます。
また、規定の適用は正社員及び短時間正社員です。

合格時には雇用契約がなくても、内定者を雇用契約締結者同等とみなして支給することに問題はございませんでしょうか?

また、上記の合格者には入社後に支払う形にいたします。
こちらに関してはいかがでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/24 14:26 ID:QA-0118433

やっすんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

資格取得報奨金の支払

▼資格取得報奨金の類の報奨金は社員として契約が成立してから支給するものです。
▼依って「入社後に支払う」のが正解です。

投稿日:2022/08/24 15:59 ID:QA-0118437

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/08/25 11:23 ID:QA-0118471大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社独自の制度でありかつ入社される方に有利な取り扱いですので、何ら問題はございません。

そして、入社前に支払う義務等はございませんので、当然に入社後の支払で大丈夫です。

投稿日:2022/08/24 21:06 ID:QA-0118454

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/25 11:24 ID:QA-0118472大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

内定者を雇用契約締結者と同等とみなして支給することは何ら差し支えはありませんし、入社後に支払うとしても何も問題はありません。

投稿日:2022/08/25 09:01 ID:QA-0118462

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/25 11:25 ID:QA-0118473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社独自の制度ですので、設定は可能と思います。新入社員全員に等しく権利が与えられるなど、制度として不合理がないようご留意下さい。
支払いが入社後となるのは当然なので、問題ないでしょう。こちらも当然明記が必要です。

投稿日:2022/08/25 10:41 ID:QA-0118468

相談者より

回答をすぐにいただけて助かりました!

投稿日:2022/09/21 09:24 ID:QA-0119285大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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