安衛法12条の罰則規定
安衛法12条では、小規模事業所では衛生推進委員を選任する義務があるとしていますが、具体的な罰則規定はどこを見れば分かりますでしょうか?
投稿日:2022/08/23 15:53 ID:QA-0118377
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法上の罰則に関しましては、同法第115条の3以後に定められています。
そして、罰則規定におきまして安全衛生推進者の選任を定めた同法第12条の2違反に対する罰則は示されておりません。
従いまして、直接の罰則適用まではございませんが、選任されていなければ法令違反である以上行政指導の対象にはなりますし、いずれにしましても選任されなくとも問題無い等といった事にはなりえません。
投稿日:2022/08/23 16:57 ID:QA-0118385
相談者より
詳細なご説明ありがとうございました。
投稿日:2022/08/25 11:39 ID:QA-0118474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
安衛法120条第1項により、50万円以下の罰金とされています。
投稿日:2022/08/23 17:43 ID:QA-0118390
相談者より
安衛法120条第1項には「衛生推進者」は規定されていない様ですが、この条項に記載されているという事が分かりましたので、これからも参考にして行きたいと思います。
投稿日:2022/08/25 11:43 ID:QA-0118475参考になった
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