海外転勤者の年金について
アメリカに海外赴任した場合の年金の扱いに関してご教授下さい。
05年10月より加入期間の二重加入を防止するようになっているかと思います。
そこで等級に関して追加で質問なのですが本人に支払う給与を日本円と$に分けた場合、今まで支払っていた日本円よりも金額が低くなる際には通常の金額変更と同じように月変対象となってしまうのでしょうか?もしくは$で支払っている分も考慮していただけるのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いします。
投稿日:2008/03/12 13:55 ID:QA-0011745
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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海外転勤者の年金について
アメリカに海外赴任した場合ですが、ご認識されている通り、2005年10月より年金の二重加入を防止するようになっています。社会保険事務所にて、「日米社会保障協定適用証明書」を発行してもらい、アメリカの法人に提出する事になります。
また、等級に関してですが、原則としては、日本からの支払分のみを報酬とする考え方の為、月額変更処理が必要になります。
但し、この原則に従うと、その方が年金受給されるときに受給額が少なくなってしまう為、この取扱に関して議論されている状況です。
実務的には、年金受給時の事を考えて、海外での支払分を含めた総額を報酬月額としているケースの方が多いです。
投稿日:2008/03/12 15:57 ID:QA-0011749
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
海外転勤者の年金について(No2)
どの社会保険事務所に確認しても、回答は原則論しか応えない為、このメールではご回答しにくい内容で明確にご回答できなくて申し訳ございませんが、既に『海外での支払分を含めた総額を報酬月額』としている会社が多いという点でご判断をお願いできればと思います。
投稿日:2008/03/12 16:36 ID:QA-0011751
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