退職時の有給消化の算定基礎日数について
就業規則の有給休暇規定の検証を行っています.
退職時の有給消化の算定基礎日数に関するご教示をお願い致します.
以下に示す③の規定内容は、当年度付与された20日に対して、退職月を分子として分母を12とした係数を充てて、減算する主旨との解釈をしてきましたが、その解釈に誤りはないでしょうか?
(例)
6月退職月までに5日消化、この消化数は前年繰り越し日数20日のうちの5日分とみなし、今年度付与した20日は20×6/12=10日となり、退職日までの未消化分は25日となる.
それとも繰り越し分も含めた総日数に、退職月を分子として分母を12とした係数を充てて、減算する主旨との解釈が成り立つでしょうか?
以上、ご教示をお願い致します.
【前提】
①対象者:常勤職員
②付与:1月1日付、20日を一斉付与
③年度途中退職者への現在の規定内容
年度の途中で退職した職員に対して付与された年次有給休暇はこれを減算
する.減算の日数は、退職日現在の有給休暇の残日数へ1月を起算日とし
た退職月までの期間を12月で除し、積算した日数とする.
但し、1日に満たない端数は切り捨てる.
④有給繰越の現在の規定内容
年次有給休暇のうち、その年度に使用しなかった日数は、翌年度に限り使
用することができる.なお、翌年度に繰り越して使用することができる日
数は、20日を限度とする.但し、1日に満たない端数は切り捨てる.
投稿日:2022/07/13 17:29 ID:QA-0117166
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年度途中に退職するからといって、付与した有休を減算することはできません。
投稿日:2022/07/13 17:47 ID:QA-0117169
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2022/07/14 14:52 ID:QA-0117210大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一旦付与された年次有給休暇を退職時期に応じて減算するといった措置は法令違反で有り認められません。こうした措置によって労働者の退職の自由を制限する事は明白ですし、早急に就業規則の訂正を行われる必要がございます。
投稿日:2022/07/13 22:45 ID:QA-0117172
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2022/07/14 14:52 ID:QA-0117211大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
一度付与した有給を取り消すことはできません。
投稿日:2022/07/13 23:26 ID:QA-0117179
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2022/07/14 14:52 ID:QA-0117212大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その解釈は誤っております。
退職月を分子として分母を12とした係数を充てて減算するという発想は、労基法上認められるものではありません。
当該年度に付与された日数分、前年度繰り越し分を含めてすべて退職日までに消化する権利が労働者にあります。
投稿日:2022/07/14 07:57 ID:QA-0117185
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2022/07/14 14:51 ID:QA-0117209大変参考になった
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