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雇入時健康診断と定期健康診断について

このたびはお世話になります。

雇入時健康診断と定期健康診断について質問させていただきたく、よろしくお願いいたします。

今年、当社では数名の新入社員の入社があり、8月にまた1名が入社予定です。
既に入社の者(3,4月入社)については、雇入時健康診断として、入社後に健康診断を設定し、受診してもらいました。
ただし、雇入時健康診断については、前事業所での三か月以内の健康診断結果を代用することが可能であるという理解でおります。

当社では、年に一回、全職員に健康診断を受診してもらっています。
(実施時期は、9月~11月にかけて行っている)

教えていただきたい内容としては、

① 雇入時健康診断と年一回の定期健康診断を同意味に考えてもよいか?

3,4月入社の社員については、雇入時健康診断(当社実施分)を年一回の定期健康診断と同じく考えてもよろしいでしょうか。
つまり、本年については、雇入時健康診断のみの受診でよろしいのでしょうか。

② 8月入社の社員について

前事業所での三か月以内の健康診断結果を提出してもらう=雇入時健康診断に代用可能であるが、9~11月に実施する定期健康診断を受診させる必要がありますでしょうか。
前事業所での健診結果は当社で実施したものではなく、あくまで定期健康診断とは別次元のものとなるので、定期健康診断は受診してもらった方がよろしいでしょうか。

または、前事業所での三か月以内の健康診断結果=雇入時健康診断代用=定期健康診断として考えてもよろしいのでしょうか。

社内でのルール制定のため、ぜひご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/21 12:28 ID:QA-0116403

コマキさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇い入れ時健康診断と定期健康診断の項目はほぼ同じですので、同じ時期であれば定期健康診断の省略も可能といえます。

しかしながら、定期健康診断につきましては法令上1年毎に1回の実施が義務付けられていますので、いずれの場合も原則定期健康診断を省略する事は出来ないものといえます。

ちなみに、前事業所で実施されたものであっても、診断項目が同じであり診断結果の御社への提出もなされているようでしたら、御社実施の場合と同じ扱いにされる事で差し支えございません。

投稿日:2022/06/21 20:25 ID:QA-0116420

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

>雇い入れ時健康診断と定期健康診断の項目はほぼ同じですので、同じ時期であれば定期健康診断の省略も可能といえます。

会社の定期健康診断受診時期が9~11月なので、同時期に入社する社員がいた場合、その社員については、雇入れ時健康診断と定期健康診断を兼ねることも可能、ということでよろしいでしょうか。

会社で設定されているもともとの定期健康診断の時期よりも入社時期が早い場合は、別々に考えなければいけない、ということになりますでしょうか。

お忙しいところ申し訳ありませんが、念のため確認させていただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/22 15:44 ID:QA-0116469参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇い入れ時健康診断から、原則として、1年以内に定期健康診断を実施することになっています。

ですから、
3、4月入社の社員については、受診が必要です。

8月入社の社員は、1年と1ヶ月程度でしたら、来年度受診でも許容範囲とされています。

投稿日:2022/06/22 10:03 ID:QA-0116444

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

雇入れ時健康診断から、定期健康診断の期間を一年以上あけてはいけないという理解でよろしいでしょうか。
3,4月入社の職員については、今年の5月に雇入れ時健康診断を実施したので、来年度の定期健康診断を同時期に受診する場合には、2022年度については、雇入れ時健康診断のみでも可能ということになりますでしょうか。

お忙しいところ申し訳ありませんが、念のため確認させていただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/22 15:49 ID:QA-0116470参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

ご認識のとおりです

投稿日:2022/06/22 16:27 ID:QA-0116475

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2022/06/22 16:41 ID:QA-0116477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「会社の定期健康診断受診時期が9~11月なので、同時期に入社する社員がいた場合、その社員については、雇入れ時健康診断と定期健康診断を兼ねることも可能、ということでよろしいでしょうか。

会社で設定されているもともとの定期健康診断の時期よりも入社時期が早い場合は、別々に考えなければいけない、ということになりますでしょうか。」

― ご認識の通りですが、入社時期に合わせてその1年後に個別に定期健康診断を行うとなれば今後もずっと当該社員のみ別の時期に実施しなければならなくなります。それ故、間隔が狭まっても入社年度から他の社員と同じ時期に定期健康診断を受けて頂くのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/06/22 16:31 ID:QA-0116476

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。疑問点クリアになりました。

投稿日:2022/06/22 16:42 ID:QA-0116478大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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