経費の立替払い
先日の質問の内容が不適切でしたので、改めて質問をさせて頂きます。
会社の備品購入に際し、会社承認の下、個人のクレジットカードなどの個人払い(立替払い)でその備品を購入し、後日会社に費用請求する場合です。具体的には、資産等の高額品も含め殆どの購入品を一旦個人が立替払いをし、その間に発注ミスや詐欺などのトラブルがあった場合も個人に責任を負わせるという購買方法の常態化は、労働基準法等、法的にどのような問題があるかご教授お願い致します。
投稿日:2022/06/20 08:48 ID:QA-0116354
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度のご投稿頂き有難うございます。
こちらこそ前回は主旨に合わない回答となった旨失礼いたしました。
ご相談の件ですが、労働基準法上の定めまではございませんが、事業者であれば会社業務を運営する費用を捻出されるのは当然の義務があるものといえます。つまり、臨時の交通費等であればともかく、従業員個人の立て替えで後日清算されるというやり方を常態化させるという事であれば、健全な会社運営は困難といえるでしょう。
また、事業内容に関わらず会社には従業員に対する管理責任がございますので、「発注ミスや詐欺などのトラブルがあった場合も個人に責任を負わせる」措置は、原則認められないものといえます。
仮にこのような業務運営をされましても、従業員がきちんと対応される保証はないですし、逆に会社側の管理責任を追及される等重大なトラブルを生じかねませんので、当然に避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2022/06/20 18:26 ID:QA-0116385
相談者より
毎々お世話になっております。
的確なご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/21 08:15 ID:QA-0116392大変参考になった
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