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社宅利用期限後の対応について

いつも大変参考にさせていただいております。
さて、従業員が、社宅利用期限後も引き続き、その入居先に居住したいとの申し出があったときの対応について、ご相談させていただきたいと思います。

以下、他の従業員との公平性を失わないような対応を考えております。

■名義変更代
 個人名義に変更のため個人負担
■礼金
 初期契約時に会社が負担した礼金を全額返金してもらう。
■敷金と現状回復代
 社宅利用期限時に退去すれば、現状回復代は会社負担(敷金充当)としていますが、継続居住の場合は、現状回復箇所の確認ができないため、敷金を全額返金してもらう。
■直前の更新料(事務手数料)
 直前の更新料は日割り計算して、両者で負担する。

以上、私の考えている対応策ですが、従業員が、これらすべてを会社に支払うには、かなりの金額だと思います。
この対応策は妥当なものといえるでしょうか。
なにかもっと適切な対応策がございましたら、教えていただけないでしょうか。

投稿日:2008/02/20 00:26 ID:QA-0011459

*****さん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社宅利用期限後の個人契約への切替

■それぞれの費用の性格に基づいた合理的な対応方針であり、基本的には問題はないと判断致します。敢えて、チェックをお願いしたいのは下記2点です。
① 転貸ではなく、原賃貸借契約の借家人変更の場合、賃貸人側から、原契約の解約・新規契約の締結の申入れがされ、別途礼金が要求される場合があります。その結果、単純な名変に伴う事務的手数料に比べ、従業員の負担がダブル加重になりますが、大丈夫でしょうか。
② 敷金の処理は、会社が賃貸人から返還してもらい、同時に当該従業員が自己の名義で差し入れることになりますが、賃借人が法人から個人に替わることを理由に、増額されることの無いよう会社として確認サポートしてあげることが必要だと思います(敷金は家賃滞納などの債務不履行にたいする担保なので信用力で変わる可能性があります)。

投稿日:2008/02/20 22:32 ID:QA-0011483

相談者より

 

投稿日:2008/02/20 22:32 ID:QA-0034610大変参考になった

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