有給休暇の一斉付与について
いつもお世話になります。
有給休暇の一斉付与日についてお聞きしたいのですが。
当社は毎年4月1日付け年次有給休暇を支給しておりますが。
1)当年の一斉休日はいつの時点で確定しなければならないでしょうか。
2)個人での使用できる日数が5日確保できればいいとのことですが、その時点は上記1)の時点での個人が保有している休暇日数でしょうか。(持ち越し日数を含めて)
当然だとは思いますが、一斉付与日を指定した時点で5日以上確保できていても、一斉付与日時点で有給休暇を消化してしまい5日を確保できない場合は、欠勤になると考えます。
3)中途入社者については上記1)の時点での休暇日数は発生しておらず、有給休暇が発生していない時点で一斉付与日になってしまった場合は、どういった処置が必要になってくるでしょうか。
以上 よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/18 09:17 ID:QA-0011403
- *****さん
- 兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
有給休暇の一斉付与日の件ですが、
① 法令上明確な定めはございませんが、本来年次有給休暇は労働者の希望する時季に付与すべきものですので、一般的には当該年度の始期までに決めておくことが求められるといえます。
② 個人が5日自由利用できる日数につきましては一斉付与までに発生する年休分も含めて考えることが出来るでしょう。尚、一斉付与分の年休につきましては労働者が指定する日に取得が出来なくなり、文面のような個人的な消化そのものが認められませんのでご注意下さい。
③ 年休日数不足者の取り扱いその他制度の詳細については、労使間で協議の上、労使協定にて事前に定めておくことになります。不足者について対象除外とした場合でも、事業場全体が休みとなり勤務自体が出来ない場合には特別の有給休暇付与または休業手当支給といった措置を採ることが必要です。
投稿日:2008/02/18 11:34 ID:QA-0011407
相談者より
ありがとうございます。
確認をさせてください。
1)有給休暇の一斉付与は、当該年度の始期までに決定しておく。
2)決定した段階で、当該年度分の個人宛の有給休暇日数から、1)の日数を引き去った日数が実質の当該年度の有給休暇に相当する。
3)有給休暇の未取得者については、一斉休暇のについては特別休暇等の処置を行う。
追加の質問なのですが、当社は顧客からの要請により、納入機器の不具合等に対して顧客先へ出張作業が発生することがあります。この場合当該の一斉付与休暇日に作業した場合には、代休もしくは時間外手当(休日)等の処置を行うことで事足りますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2008/02/18 12:54 ID:QA-0034580大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
確認の件につきましては文面の考え方で大丈夫です。
また追加のご質問についてですが、年次有給休暇の日は本来労働義務のある日で休日ではございません。
従いまして、その日の労働時間が8時間を超える等により時間外労働を含む場合を除けば割増賃金は不要で、通常日の賃金支給で差し支えございません。
ちなみに、事例のようなケースが度々発生するようであれば、計画的な一斉付与制度自体の意義が薄れてしまいかねません。
仮に休日・休暇日等において臨時の勤務が多い職場であれば、労使で十分に協議を行なって検討し、実際の効果を見極められた上で導入することをお勧めいたします。
投稿日:2008/02/18 19:42 ID:QA-0011417
相談者より
ありがとうございました。趣旨に添って考慮したいと考えます。
投稿日:2008/02/19 11:51 ID:QA-0034581参考になった
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