労働契約書の記載について
いつもお世話になっております。
当社は、任意特定適用事業所です。
60歳から再雇用している従業員が70歳になるのを機に、令和4年4月1日から1年間の前半6ヶ月は繁忙期のため週4日勤務、後半6ヶ月は閑散期のため週3日勤務(正社員は週5日で、1日7時間45分勤務)の契約にする予定です。
この場合、6ヶ月毎に労働契約書を作成するのが正しいのか、または1年間の労働契約書を作成し、繁忙期と閑散期の期間の内訳を記載するのが正しいのかが分かりません。
また、社会保険の適用は繁忙期の6ヶ月は通常の労働者、閑散期の6ヶ月は短時間労働者として月額変更届を提出すべきでしょうか?
会社としては、6ヶ月後に給与の月額を変更する手間を省くため、4月からの1年間の労働契約書に繁忙期と閑散期の期間の内訳を記載し、給与の月額を20万円×12ヶ月(繁忙期も閑散期も同じ)を支給したいようなのですが、このような契約の仕方で何か問題となるような事はないでしょうか?
投稿日:2021/12/10 14:39 ID:QA-0110558
- すず・ゆずさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の場合はいずれでも差し支えございませんが、後段の契約の仕方を導入されたいという事でしたら、当然ながら1年間の労働契約書を締結される必要がございます。
そして、後段に示された20万円×12カ月の給与支払いとされたい場合には、明確に年俸制として契約される必要がございます。つまり、年間給与240万円とされた上で、毎月1回払いの原則に従って12分割して支払うという事になります。そうしますと、社会保険の月額変更をされる必要も生じない事になります。
但し、年俸制であっても、1日8時間及び週40時間を超える労働時間につきましては、時間外割増賃金の支払が発生しますので注意が必要です。これを避けたい場合ですと、1年単位の変形労働時間制を導入される事が必要になりますので、いずれにしましても別の意味で手間がかかる事になる点を踏まえ、慎重に検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/12/10 20:12 ID:QA-0110573
相談者より
1年間の労働契約書を作成し、社会保険は短時間労働者ではなく、正社員と同様に加入手続きを行いたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/12/13 11:30 ID:QA-0110588大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
任意特定適用事業所の申出書
▼任意特定適用事業所で問題になるのは、短時間労働者の存在です。
▼短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の4要件を全て満たす方を指します。
① 週の所定労働時間が20時間以上あること ② 雇用期間が1年以上見込まれること ③ 賃金の月額が8.8万円以上であること ④学生でないこと。
▼気になるのは、勤務期間です。繁忙・繁閑期の通じ、週平均3.5日とすれば、常時雇用者の7割程度と推定されるので、クリアーできると思います。
投稿日:2021/12/12 17:24 ID:QA-0110580
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/12/13 10:56 ID:QA-0110587参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与が変わらないのであれば、分けずに1年間の契約書がよろしいでしょう。
従業員にわかるように、記載および説明してください。
給与が変わりませんので、月額変更は不要です。
<補足>
月額変更は不要ですが、再契約時に短時間区分変更は出しておいて下さい。
区分変更により、算定、月額変更等の有効基礎日数が17日以上から11日以上となり、
週3、4勤務でも対応可能となります。
投稿日:2021/12/13 10:20 ID:QA-0110584
相談者より
1年間の労働契約書を作成し、前半6ヶ月の社会保険は短時間労働者、後半の6ヶ月は「厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」を提出し、通常の労働者に変更しようと思います。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/12/13 11:57 ID:QA-0110590大変参考になった
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