改正育児介護休業法
改正育児介護休業法について、厚労省からモデル規則が出ていますが、撤回について、一回撤回すると申し出回数は残り1回となるはずなのですが、厚労省のモデル規則(簡易版)ではどこの項目に書いてあるのでしょうか。
また、分割取得については、モデル規則(簡易版)では8項に書いてある認識で合っていますでしょうか。
投稿日:2021/11/26 12:19 ID:QA-0110124
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・P10の第4条です。
撤回した場合は、やむを得ない事情がない限り、休業したものとみなされますので、
改正法では、2回分割できますので、あと一回ということになります。
・分割取得はご認識のとおりP8の第3条です。
投稿日:2021/11/29 12:24 ID:QA-0110158
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
簡易版には、ご指摘のとおり解説をふくめ読んだ範囲では見出せませんでした。法や詳細版では、撤回は休業したものと「みなし」規定になっています。それが簡易版にはないとなれば、労働者有利に解して、カウントできないことになりましょう。カウントしたいのであれば、詳細版を利用するか移植するかでしょう。
なお、簡易版添付の様式には詳細版をそのまま流用したのか撤回回数を書かせるのは整合性がとれません。分割取得については、ご判読のとおりです。
投稿日:2021/11/29 20:10 ID:QA-0110177
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