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賃金台帳の時間外労働時間の記入方法について

いつもお世話になっております。
表題の件でご相談させて頂きたいのですが、弊社はフレックス制を導入しており、今後清算期間を3カ月に変更する予定です。

表題の件で賃金台帳の時間外労働時間の記入方法をどのようにすれば良いかご教授願います。

下記の3カ月を例とした場合、各月の時間外労働時間の欄はどのように記入すれば良いでしょうか?
なお弊社の所定労働時間は165時間(3月は150時間)となります。

・1月
 実働労働時間160時間 / 時間外労働時間 なし
・2月
 実働労働時間199.5時間 / 時間外労働時間34.5時間
・3月
 実働労働時間191時間 / 時間外労働時間41時間
 
 3カ月分の時間外労働の合計は70.5時間となります。

①1月は所定労働時間より5時間不足しているため、時間外労働時間の欄は何も書かなくて良いのでしょうか?
②3月に3ヵ月分の精算分として時間外労働時間の欄に70.5時間と記載するのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2021/11/25 15:57 ID:QA-0110089

tkmさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3か月のフレックスタイム制であれば、清算期間は当然3か月全体となります。

従いまして、原則としまして各月毎に時間外労働を計算されるのではなく、3か月末時点で3か月間における週平均40時間の法定労働時間総枠を超えた時間数を時間外労働の時間数としまして計上する事になります。そうしますと、1,2は通常の場合いずれも記載無で3のみ上記計算された時間数を記載する事となります。

但し、1カ月における週平均労働時間が50時間を超えた時間が有れば、当月の時間外労働となり記載しなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2021/11/26 21:08 ID:QA-0110130

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

投稿日:2021/12/02 11:54 ID:QA-0110272大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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