個人所有車両の業務使用について
認める場合の留意点についてご指導ください。
弊社規程では基本的に禁止をしていますが、やむを得ず使用させる場合について、届出により許可を与える方向で検討しています。
また、事故の時の対応や会社の責任についてご指導ください。
投稿日:2005/06/28 11:43 ID:QA-0001061
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人所有車両の業務使用について
東京都内の情報処理・ソフトウェア業種を考えると、出来ればやらないほうがよいと思います。止むを得ない場合でも、かなり厳しく管理することをお勧めします。「事故時の対応」など個別問題に入る前に、規定化の体系が必要だと思います。まずは、規定に必要な項目を挙げてみました。当面はこれを肉付けし、徐々に修正、充実していくようにされてはいかがですか?
■会社の責任範囲(業務遂行中なら少なくとも対外的には会社責任100%)
■許可条件
① 業務上の必要性(なるべく使用しないのがベスト)
② 運転免許の確認(取得後1年未満の禁止、免停、直近の重大ない違反・事故歴など)
③ 車検証および車輌の整備状況の確認
④ 任意保険の付保基準(対人賠償保険⇒無制限、塔乗者傷害保険⇒1,000万円以上、対物損害保険⇒500万円以上など)
■費用負担基準(燃料費および諸経費・駐車料金等の支弁)
■事故発生時の対応ルール
① 報告 ② 処理 ③ 示談 ④ 賠償 ⑤ 科料・罰金の負担
■車輌通勤(直行、直帰)の取扱い
投稿日:2005/06/28 13:53 ID:QA-0001066
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
会社への通勤は禁止してます。
効率化等を考えて、直行、直帰の場合に毎回上司の承認を得る事を条件に認めていきたいのですが、特に留意する点はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2005/06/29 11:14 ID:QA-0030421参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
個人所有車両の業務使用について
ご参考までに
おそらく、通勤についても個人所有車両を使用し通勤されるのではないでしょうか?
業務中の事故だけでなく、通勤中の事故についての責任範囲についても問題となります。
事故被害者になった場合はどうするのか?加害者の場合はどうするのか?責任の所在を事前に確認する必要があります。
そのために、マイカー通勤規程などを整備し、許可申請書の作成や誓約書などで責任の範囲を確認することをお勧めします。
投稿日:2005/06/28 20:37 ID:QA-0001073
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
会社への車通勤は認めていませんが、考え方は同じだと判断してます。
投稿日:2005/06/29 11:18 ID:QA-0030424参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人所有車両の業務使用について
■直行、直帰の場合の上司承認は、必ず<事前>に<書面>で行うようにして下さい。その他の場合の私有車による通勤は現行どおり禁止と考えてよいのでしょうか?
■事故発生時の対応規定も大変重要です。少なくとも、利害関係者との折衝を本人にさせるのは禁物です。また、事故に関する本人の不注意、落度などは、保険者、会社、本人の負担割合に大きく影響してきますので重要なポイントとなります。
■上記を含め、規定のたたき台をまず作ってみてください。
投稿日:2005/06/29 12:43 ID:QA-0001079
相談者より
ご指導ありがとうございます。
先生の回答を参考に規程を作っていますが交通費の清算方法はガソリン代の実費を支払えばよいのでしょうか?
その他にも手当が必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2005/07/13 09:41 ID:QA-0030427参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人所有車両の業務使用について
■清算項目としては、厳密に言えば、「有料道路通行料」、「一時駐車料」等に加え「ガソリン代」などの直接費用と、償却費、強制賠償・任意保険料、定期メンテ、自動車税、車検費用の間接費用が必要になります。
■因みに、米国企業では、これらがモデル車種をベースに毎年見直しが行われるのが普通ですし、昨今のガソリン代の急速且つ大幅な変動時には3カ月ごと変更されます。一見大層な作業に見えますが、一旦フォーマットを定着させれば難しいことではありません。日本と違って、そのようなデータが州別、都市別にふんだんに提供される環境にあるからです。
■話は一寸逸れましたが、<モデル車種の設定によるリッター当りの走行距離>、<間接費用算入の有無>と<ガソリン価格>によって支払単価が設定できます。基本的には、実費支弁の性格をもつ支給項目ですから、その他の手当は必要ありません。
■ガソリン代だけを支払うのでは、社員から異論がでるかも知れません。
投稿日:2005/07/13 11:22 ID:QA-0001246
相談者より
投稿日:2005/07/13 11:22 ID:QA-0030496参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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