免許取得費用補助に伴う夜間教習の時間外支給について
現在の普通免許では、2トン車に乗ることができませんが、社員の配置転換で2トン車に乗らざるを得ない場合が生じるため、準中型免許取得のための教習所費用の補助を考えています。
本来は採用時に準中型免許の保有を条件とすれば良かったんですが、担当が失念してしまったようです。
該当社員が自動車教習所において勤務時間内に教習を受ける場合は有給休暇での対応で良いかと思いますが、夜間教習に通った場合、会社の指示によるものであるから、時間外手当を支給すべきと考えればよろしいでしょうか。
ご教示願います。
投稿日:2021/07/29 11:23 ID:QA-0105980
- 鈴虫さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
業務
業務命令であれば、勤務時間中はもちろん休暇ではなく業務として給与対象。夜間深夜であればそれに加えて深夜加算や残業(8時間超)があれば加えることになります。
有給休暇取得は個人の意思のみであり、会社が取得を命じることはできません。
投稿日:2021/07/29 12:23 ID:QA-0105989
相談者より
ご回答ありがとうございます。
有給の件は、業務命令であればやはりその通りですね。
投稿日:2021/07/29 15:13 ID:QA-0105994大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤務時間内の受講を有休対応するのは筋が通らない
▼所定勤務時間内であろうと時間外であろうと、免許取得が会社の指示である点は変わりません。
▼従い、所定勤務時間内の有休対応は筋が通りません。他方、夜間教習の場合は、所定勤務時間外勤務として取扱うべきです。
投稿日:2021/07/29 13:34 ID:QA-0105991
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおりといたします。
投稿日:2021/07/29 15:15 ID:QA-0105995大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務内容と直接的関係がある場合は労働時間とみなされます。
ご相談ありがとうございます。以下お応えさせて頂きます。
該当社員が自動車教習所において勤務時間内に教習を受ける場合は有給休暇での対応で良いかと思いますが、
⇒準中型免許が仕事上必要であれば、その資格取得については、労働時間とみなされます。
ですので、有給休暇ではなく、通常の労働時間とみなされます。
夜間教習に通った場合、会社の指示によるものであるから、時間外手当を支給すべきと考えればよろしいでしょうか。
⇒こちらも上記同様、通常の労働時間とみなされますので、時間外手当は必要になります。
本人が自主的に勉強する資格取得の場合であれば、労働時間とはみなされませんが
業務内容に直結している場合は、労働時間とみなされます。
詳しくは・・・
①従業員の業務内容と直接的な関係がある、もしくは、密接な関連性がある場合(出席しなければ業務に最低限必要な知識やスキルが習得できないような場合など)
②職場環境の維持向上に関する場合(建設業における安全衛生に関する勉強会など)
③法令で会社の義務とされている場合(消防法に基づく消化、通報、避難訓練など)
となります。
ですので、今回御社の場合は①に該当するのではないかと思います。
ご参考になさってくださいませ。
投稿日:2021/07/29 16:53 ID:QA-0106005
相談者より
ご回答ありがとうございます。
詳しく解説いただきき理解できました。
投稿日:2021/07/30 08:21 ID:QA-0106018大変参考になった
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