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執行役員の手当

表題の件について教えてください。
小さい企業ではありますが、執行役員制度(雇用型)を
検討しています。給与について役員報酬ではなく、今までの賃金は
通常通りの運用で、役職手当で支払いをしたいと考えています。

【例】
部長手当   100,000円
執行役員手当 150,000円

その他、全ての規則・ルールはそのまま運用して、
部長の上に執行役員という役職を作るイメージです。
このような形で運用しても大丈夫でしょうか??
他に注意点等ございましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/07/02 19:31 ID:QA-0105273

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

取締役兼執行役員ということではなく、

役員報酬が支払われていないということであり、
全て賃金として支払われているのであれば、

従業員の身分ということで、ご質問の内容で、問題ありません。

投稿日:2021/07/05 12:54 ID:QA-0105306

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

執行役員

執行役員は取締役ではありませんので「役員報酬」ではなく、給与になりますので、ご認識の運用でよろしいかと思います。正に部長の上位職のイメージです。
名ばかり管理職にならないためにも、真の経営管理者である位置付け、勤怠管理対象外などの実質運用にご留意下さい。

投稿日:2021/07/05 13:41 ID:QA-0105311

回答が参考になった 0

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