執行役員の手当
表題の件について教えてください。
小さい企業ではありますが、執行役員制度(雇用型)を
検討しています。給与について役員報酬ではなく、今までの賃金は
通常通りの運用で、役職手当で支払いをしたいと考えています。
【例】
部長手当 100,000円
執行役員手当 150,000円
その他、全ての規則・ルールはそのまま運用して、
部長の上に執行役員という役職を作るイメージです。
このような形で運用しても大丈夫でしょうか??
他に注意点等ございましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/07/02 19:31 ID:QA-0105273
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
取締役兼執行役員ということではなく、
役員報酬が支払われていないということであり、
全て賃金として支払われているのであれば、
従業員の身分ということで、ご質問の内容で、問題ありません。
投稿日:2021/07/05 12:54 ID:QA-0105306
プロフェッショナルからの回答
執行役員
執行役員は取締役ではありませんので「役員報酬」ではなく、給与になりますので、ご認識の運用でよろしいかと思います。正に部長の上位職のイメージです。
名ばかり管理職にならないためにも、真の経営管理者である位置付け、勤怠管理対象外などの実質運用にご留意下さい。
投稿日:2021/07/05 13:41 ID:QA-0105311
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