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賞与の算定期間と査定期間

当社は2月末決算の会社です。給与規程上、賞与算定期間を、夏期賞与(7月支給)前年11月16日から当年5月15日までの間、冬期賞与(12月支給)当年5月16日から当年11月15日までの間としています。現在は算定期間=査定期間=引当期間となっていますが、成果給導入により、成果部分の査定期間3月~8月を冬期賞与、9月~2月を夏期賞与に反映しようと考えています。(他の能力考課部分、情意考課部分は従来の期間としたい)この場合規程を変更しないとすると、なにか問題が発生しますか? 

投稿日:2005/06/27 17:06 ID:QA-0001050

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞与の算定期間と査定期間

とても分かりにくい質問だと思います。
■現在の賞与査定には、成果部分がなく、算定期間(何を算定するのでしょうか? 出勤率でしょうか?)査定期間(成果対応がなければ何を査定するのでしょうか?)のいずれも、前年11/16-5/15と5/16-11/15に対応しているいうことでしょうか? また、引当は決算期に計上するべきものですから、「現在は算定期間=査定期間=引当期間」というのも理解しにくいですね。
■「成果給導入により」とありますが、これは「賞与」についての話ですか? 今後は、賞与は業績の成果配分のみとするので、冬期賞与は上期決算(3-8月)に、夏期賞与は下期決算(9-2月)に対応させたいということですか? 全額、成果配分とし、且つ査定期間も決算に合せるなら、「前年11/16-5/15と5/16-11/15」という期間基準は、すくなくとも賞与計算については無意味になりますね? 「他の能力考課部分、情意考課部分は従来の期間としたい」というのは、月例給与についてのコメントですか? 「従来の期間」とはどの期間ですか?
■規定変更の必要性につきましては、もう少し状況が明らかにならないと責任あるコメントは難しいと思います。上記について追加説明をお願いします。

投稿日:2005/06/27 21:28 ID:QA-0001056

相談者より

 

投稿日:2005/06/27 21:28 ID:QA-0030416参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

賞与の算定期間と査定期間

お問い合わせの内容は、部分的に賞与の査定期間を変えたいという趣旨だと思います。
給与規程で一番問題になるのは、査定《算定)期間に在籍していたにもかかわらず、支給日に在籍していない場合に支給するか否かという点です。その部分が明確になっていることがまず第一と考えます。
また、今回の変更は特に成果部分であり、査定期間が規程とずれているとなると、トラブルの原因になりかねません。その意味では、規程を変更し、従業員へ明示することをおすすめします。(従業員のモチベーションアップにもつながるでしょう。おそらく成果給導入の趣旨にも合致するのではないでしょうか)
なお、変更に際し、成果部分について当初査定期間が重なるとおもいますが、その部分についても、初回のみ査定期間を短くするのか、重なってもかまわずおこなうのかも従業員へ周知したほうがよいでしょう。

投稿日:2005/06/30 00:32 ID:QA-0001095

相談者より

 

投稿日:2005/06/30 00:32 ID:QA-0030434大変参考になった

回答が参考になった 0

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