海外出向者退職時の住宅費用負担
海外出向者が退職するにあたり、賃貸契約の途中解約となり、違約金が発生します。自己都合退職の場合、これを本人負担とするのは妥当でしょうか。
投稿日:2021/06/17 18:01 ID:QA-0104727
- HR初心者さん
- 長野県/精密機器(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
規定
退職を妨害するような違約金は認められませんが、貴社の借り上げ車宅規定はどうなっているでしょうか。
具体的にこうしたケースでの支払いを取り決め、純粋に不動産手数料的な部分だけ負担とするなど、規定化されており、社員も納得していれば聴衆できる可能性があるでしょう。
何も決めていなければ、退職阻止の罰金と介される恐れがあります。
投稿日:2021/06/18 18:57 ID:QA-0104763
相談者より
ご回答ありがとうございます。社宅規定については、退職時にどうするかまでは記載していない状況ですので、厳しいということになりますね。ただ、職業選択自由から、そのようなことを規定には記載できないということもあり、難しいところもあります。
投稿日:2021/06/21 10:05 ID:QA-0104783大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者には職業選択の自由・退職の自由の権利がございます。
それ故、違約金の取り決め等、これらの権利を制限するような措置については原則として認められません。
但し、雇用契約と完全に切り離された賃貸借契約を会社と当人の間で直接締結されており、かつ契約上に違約金の発生及びその際の負担者が明確に定められている場合には、違約金を請求する事も不可能とまでは言い切れないでしょう。しかしながら、文面のような中途解約の責任は雇用に関わるリスクとしまして基本的に使用者が負うべきとも考えられますし、さらに退職者がすんなりと支払に応じるというのは現実問題としましても難しいものと踏まえるのが賢明といえるでしょう。
投稿日:2021/06/18 19:38 ID:QA-0104764
相談者より
ご回答ありがとうございます。雇用に関するリスクとして雇用者が負うべきものというのが一般的なのですね。いただきました意見参考に社内で検討したいとも思います。
投稿日:2021/06/21 10:12 ID:QA-0104784大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が賃貸契約を結んでいたと思われますが、
例えば、海外出向後一定期間の勤務を約束させ、それが履行できなければ、違約金は労働者が負担するなどは、まったく無効となります。
労基法の賠償予定の禁止、強制労働の禁止等に抵触します。
投稿日:2021/06/18 21:13 ID:QA-0104767
相談者より
回答ありがとうございます。そうした条件提示等は行っておりません。
投稿日:2021/06/21 15:06 ID:QA-0104806大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特約がなければ請求は無理
▼本人への住宅使用許諾に関し、途中退去の場合の違約金に関し、何らかの取決めがありますか?
▼特約がなければ、本人への請求は難しいでしょう。
投稿日:2021/06/19 14:19 ID:QA-0104781
相談者より
ご回答ありがとうございます。ご指摘ただいた特約事項は結んでいませんので、困難であることを理解しました。
投稿日:2021/06/21 15:07 ID:QA-0104807大変参考になった
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