適用除外(管理監督者)
いつも参考にさせていただいております。
さて、就業規則の管理監督者における適用除外についての質問です。
「年少者の変形労働時間・時間外・休日勤務および深夜勤務」、「妊産婦の労働時間の取扱い」、「出張・外勤」、「非常時の時間外および休日労働」については適用除外とできるのでしょうか?
投稿日:2007/11/17 15:16 ID:QA-0010465
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご利用頂き有難うございます。
管理監督者の適用除外につきましては、労働基準法の「第4章(労働時間、休憩、休日)」以外に、「第6章(年少者)」及び「第6章の2(妊産婦等)」で定める労働時間、休憩、休日に関する規定も含まれると第41条に明記されています。
従いまして、「年少者の変形労働時間・時間外・休日勤務」「妊産婦の労働時間の取扱い」「非常時の時間外および休日労働」については全て上記範囲に含まれている為、適用除外となります(※年次有給休暇及び深夜勤務に関する部分だけは除きます)。
他方、「出張」「外勤」に関しましては労働基準法上に何ら規定がございませんので、それ自体適用除外といった問題は生じません。
勿論、上記の各章内容に該当する部分があれば、それを理由として適用除外となります。
投稿日:2007/11/17 22:42 ID:QA-0010467
相談者より
投稿日:2007/11/17 22:42 ID:QA-0034194大変参考になった
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