新型コロナ協力金は賃金に該当するのか
いつもお世話になっております。
今回もよろしくお願いします
弊社では、1年を超える新型コロナウィルス対応に対して、職員各自の健康管理と業務遂行への謝意を表すため、「協力金」として、給与支給時に支給したいと思っています。
この「協力金」は、賃金に該当しないと思うのですが、(労働保険社会保険の算定対象外、非課税扱い)、この認識は正しいでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、回答をお願いします。
投稿日:2021/06/05 16:25 ID:QA-0104174
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
謝意ということですが、文面だけでは明確には判断しかねます。
毎月出すのか、一時金なのか、全員に出すのか、金額等により異なります。
投稿日:2021/06/07 11:00 ID:QA-0104206
相談者より
ご回答ありがとうございます。
協力金の支払いは、今回の1度きりの予定です
そうするとどうなるのでしょうか?
投稿日:2021/06/07 13:20 ID:QA-0104219参考になった
プロフェッショナルからの回答
一次性
税務の専門ではないため予想となりますので、必ず所轄税務署の意向を確認して下さい。
賃金と見なされないためには、その名目ではなく一次性が重要と思います。一回だけ限定の災害見舞金のようなものは一般的に非課税とされています。
投稿日:2021/06/07 16:07 ID:QA-0104228
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。