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休業手当を支払った月の出勤日の手当の支払いについて

コロナの影響で休業を検討しております。
アドバイス、よろしくお願い申し上げます。

会社都合で休業し、その分休業手当を支払う予定でいます。

同じ月の出勤日について、通常は月額固定で支払っている
職能手当、見なしの残業手当、通勤交通費について
出勤日数に応じて、日割り計算で支払えば良いのでしょうか。
(出勤日数/その月の本来の稼働日数)
それとも、全額支給が必要でしょうか。

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/03/11 11:33 ID:QA-0101598

はっちょうぼりさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業手当の算出

▼休業手当としては「平均賃金」を適用します。
▼「平均賃金」は事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です(労基法12条)。

投稿日:2021/03/11 14:38 ID:QA-0101607

相談者より

川勝様
ご回答をありがとうございました。

休業した同じ月に出勤する日もあるのですが
その出勤に対し、
通常は月額固定で支払っている
職能手当、見なしの残業手当、通勤交通費について
出勤日数に応じて、日割り計算で支払えば良いのでしょうか。
(出勤日数/その月の本来の稼働日数)

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/03/11 16:20 ID:QA-0101612大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業手当の算出 R2

事由の発生した日以前3か月間に支払われた「賃金の総額」を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。すべて、支給済みの実績額です。支給項目、支給基準、は一切問いません。

投稿日:2021/03/11 16:31 ID:QA-0101614

相談者より

川勝様
ご回答をありがとうございました。

休業の手当についてはよく理解できました。

休業と同じ月に出勤があった場合
その「出勤に対して」、

通常月額固定で支払っている
職能手当、見なしの残業手当、通勤交通費について
出勤日数に応じて、日割り計算で支払えば良いのでしょうか。
(出勤日数/その月の本来の稼働日数)

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/03/11 16:39 ID:QA-0101616あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業手当の算出 R3

▼ここでいう平均賃金とは、給料の相場などという意味ではなく、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。
▼平均賃金は,労働者の生活を保障するためのものですから、通常の生活賃金をありのままに算定することを基本とし、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です(労働基準法第12条)。
▼上記の説明は、厚労省・神奈川労働局のネット説明です。
サイト ⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html 

投稿日:2021/03/11 16:56 ID:QA-0101618

回答が参考になった 0

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