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計画年休

お世話になっております。

計画年休についてご教授ください。
年間5日の計画年休を定めております。(労使協定

7日付与者に対して、5日を自由な取得の休暇とし、残りの2日は計画年休と使用しても良いのでしょうか。不足の3日は特別休暇とします。

それとも付与日数より5日を引いて残日数が5日に満たない場合は、計画年休5日全てを特別休暇としなければならないのでしょうか。
7日付与の者は、7日全て自由な休暇
10日付与の者は、5日が自由な休暇
となり少ない付与者の方が自由な休暇が多くなります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/10 12:09 ID:QA-0101570

1250@@さん
千葉県/電機(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労使協定の締結内容にもよりますが、協定締結した時点で、7日保持者は、自由に使える5日を残して2日喪失します。

計画年休日が到来するまでに、新規付与がなければ喪失させた日数超えた分は、お書きのように特別休暇となります。

後段は、7日保持者は5日自由な休暇でしょう。増えた2日は(事業場全休制なら)同日に休ませるだけですし、一定期間内で交互に休ませる制度なら、特休にしなくとも出社させ労務提供させる手だてもあるわけです。

投稿日:2021/03/11 15:28 ID:QA-0101609

相談者より

ご回答ありがとうございました。
5日を除き残り2日を計画年休利用の運用をしていましたので確認ができ助かりました。

投稿日:2021/03/11 18:40 ID:QA-0101630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の計画的付与につきましては労働者が自由に使える年休5日を確保された上で実施される事が求められているものになります、

従いまして、7日付与の労働者につきましても、5日を自由使用分としまして残された上で2日のみを計画的付与されるか、或は特別休暇を3日付与された上で5日を計画的付与されるか、いずれかの措置になります。つまり、どちらであっても7日全てを自由使用させる必要性はございません。

投稿日:2021/03/11 17:16 ID:QA-0101622

相談者より

ご回答ありがとうございました。
5日を除き残り2日を計画年休利用の運用をしていましたので確認ができ助かりました。

投稿日:2021/03/11 18:40 ID:QA-0101631大変参考になった

回答が参考になった 0

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