無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用調整助成金を申請するための休業について

従業員に休業をさせた際、その日に急な電話が部下や取引先からあり簡単な対応や調整など行った、またメールでやり取りをした場合は雇用調整助成金申請の対象外となってしまいますでしょうか。
なお電話対応・メールチェックなどは会社から指示はなく、本人が自主的に行ったとします。

投稿日:2021/02/09 12:17 ID:QA-0100690

なりたけさん
千葉県/販売・小売(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人が自主的に行った簡易な対応のみであれば、休業自体は有効と考えられます。

従いまして、申請対象とされる事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/02/09 23:17 ID:QA-0100717

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2021/02/10 12:54 ID:QA-0100750大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

短時間休業としては雇用調整助成金の対象になります

はじめまして。人事評価総研㈱の田畑と申します。
よろしくお願いいたします。

雇用調整助成金の件ですが、
休業日に電話やメールの対応をすると、休業と認められません。

ただし、あらかじめ労使協定において短時間休業の対象になる業務やシフト等を決めてある場合、
それに該当する方の、電話・メール対応をしなかった時間は短時間休業として申請できます。

(補足)
本来の雇調金のルールでは、短時間休業は事業所一斉に休業しないと対象外でしたが、
コロナ特例によってルールが緩和されています。
詳細につきましては事業所の所轄ハローワークにご確認いただくのがよろしいかと思います。


ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/10 09:40 ID:QA-0100725

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード