雇用調整助成金を申請するための休業について
従業員に休業をさせた際、その日に急な電話が部下や取引先からあり簡単な対応や調整など行った、またメールでやり取りをした場合は雇用調整助成金申請の対象外となってしまいますでしょうか。
なお電話対応・メールチェックなどは会社から指示はなく、本人が自主的に行ったとします。
投稿日:2021/02/09 12:17 ID:QA-0100690
- なりたけさん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人が自主的に行った簡易な対応のみであれば、休業自体は有効と考えられます。
従いまして、申請対象とされる事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2021/02/09 23:17 ID:QA-0100717
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2021/02/10 12:54 ID:QA-0100750大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
短時間休業としては雇用調整助成金の対象になります
はじめまして。人事評価総研㈱の田畑と申します。
よろしくお願いいたします。
雇用調整助成金の件ですが、
休業日に電話やメールの対応をすると、休業と認められません。
ただし、あらかじめ労使協定において短時間休業の対象になる業務やシフト等を決めてある場合、
それに該当する方の、電話・メール対応をしなかった時間は短時間休業として申請できます。
(補足)
本来の雇調金のルールでは、短時間休業は事業所一斉に休業しないと対象外でしたが、
コロナ特例によってルールが緩和されています。
詳細につきましては事業所の所轄ハローワークにご確認いただくのがよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/10 09:40 ID:QA-0100725
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