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いよいよ10月から施行!企業担当者が押さえておくべき
「年金一元化」の改正ポイント

社会保険労務士

高木 隆司

4. 公務員から転職した従業員の加給

(1)一元化前=それぞれ20年以上で加算

従業員の中に公務員から転職した者がいる場合、一元化前の老齢厚生年金などの加給年金額は、公務員と会社員それぞれの期間が20年未満だと、合算して20年以上あっても加算されませんが、一元化後は加算されます。

【図4】公務員+会社員=20年以上で加給が加算される
【図4】公務員+会社員=20年以上で加給が加算される

一元化前は、公務員は共済年金に加入し、老後は退職共済年金を受給します。会社員は厚生年金に加入し、老齢厚生年金を受給します。

どちらの年金も、受給権者に生計を維持する65歳未満の配偶者や高校生以下の子供がいる場合、加給年金額が加算されます。ただし、どちらも加入期間が20年以上あることが条件です。

例えば、公務員として共済年金に15年加入した者が民間会社に転職し、厚生年金に18年加入した場合、合算して20年以上ですが、それぞれが20年未満なので、どちらの年金も加給は加算されません。

(2)一元化後=合算して20年以上で加算

一元化後の公務員期間は、厚生年金の加入期間となります。また、一元化前の共済期間は厚生年金加入期間とみなされます。公務員は、この両期間に基づき老齢厚生年金を受給します。

一元化後、公務員期間と会社員期間は別々に取り扱われ、公務員期間が15年、会社員期間が18年ある場合は、それぞれの期間に基づく2つの老齢厚生年金を受給します。

一元化後は、公務員期間と会社員期間を合算して20年以上あれば、加給が加算されます。この者の場合は、加入期間が長い会社員期間に基づく老齢厚生年金に加給が加算されます。

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