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いよいよ10月から施行!企業担当者が押さえておくべき
「年金一元化」の改正ポイント

社会保険労務士

高木 隆司

3. 78歳以上の役員はいませんか?

(1) 一元化前=在職年金とされない

昭和12年4月1日以前生まれの者は、今までは70歳以後の在職年金が適用されず年金は全額受給できましたが、一元化後は在職年金が適用され、報酬によっては一部もしくは全部支給停止されます。

【図3】昭和12年4月1日以前生まれの役員
【図3】昭和12年4月1日以前生まれの役員

厚生年金の加入者として在職している者は、65歳以後も在職年金です。また、70歳以後は厚生年金加入者とされませんが、加入者とされるのと同じ条件で在職していれば、在職年金とされます。

この場合に年金が停止されるのは、報酬月額(総報酬月額相当額)と年金月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の額=基本月額)との合計額が47万円を超えるときで、停止額は、超えた額の2分の1です。

70歳以後の在職年金が導入されたのは、平成19年4月1日です。その時すでに70歳以上であった昭和12年4月1日以前生まれの者については、在職年金は適用されないとされました。

70歳以上で在職しているのは、役員の可能性が高いと思われます。役員は一般的に高い報酬を得ていますが、昭和12年4月1日以前生まれの者は報酬にかかわらず年金は全額受給できます。

(2)一元化後=在職年金とされる

一元化後は、昭和12年4月1日以前生まれの者にも70歳以後の在職年金が適用されます。これは、一元化前の共済年金の仕組みに合わせるものです。

共済年金は、70歳になると加入者でなくなるという規定がありません。実際に70歳以上の加入者がいるかどうかは別にして、共済年金は仕組み上、厚生年金に70歳以後の在職年金が導入される前から、在職していれば70歳以後も加入者とされ、在職年金とされていたのです。

これには、昭和12年4月1日以前生まれの者を対象外とする規定はなく、今回の一元化によって、厚生年金に設けられていた対象外の措置が削除されるのです。

昭和12年4月1日以前生まれは、一元化時点で78歳以上です。該当者がいる会社は「70歳以上該当届」を提出し、その者は翌月(平成27年11月)分から在職年金とされます。例えば、その者の標準報酬月額が上限の62万円(賞与なし)、基本月額が13万円だとすると、老齢厚生年金の報酬比例部分は全額停止です。

ただし、この者には経過措置が設けられていて、停止額は報酬と基本月額との合計額の10%が上限とされるので、この例の停止額は7万5,000円です。老齢厚生年金は、残りの報酬比例部分5万5,000円と経過的加算額、それに条件に該当していれば加給が受給できます。

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社会保険料
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