いよいよ10月から施行!企業担当者が押さえておくべき
「年金一元化」の改正ポイント
社会保険労務士
高木 隆司
2. 在職年金を受給する従業員が月末退職する際のアドバイス
(1)一元化前=翌々月から全額支給
在職年金を受給する従業員が月末退職した場合、年金は、今までは退職した月の翌々月から全額支給されていましたが、一元化後は翌月から全額支給されます。
高年齢者の雇用確保措置により、老齢厚生年金受給開始後も勤め続ける従業員が増えています。このうち、厚生年金に加入する従業員は、報酬と年金額に応じて、年金の一部もしくは全部が支給停止される、在職年金となります。
年金がいくら停止されるのか、逆に言えばいくら受給できるのかは、従業員の生活に大きくかかわりがあり、賃金設定の1つの要素でもあります。なお、在職年金であっても、報酬や年金額によっては全額受給できる場合もあります。
在職年金とされるのは、厚生年金の加入者である日が含まれる月、または加入者資格の喪失日が含まれる月です。
資格喪失日は退職日の翌日です。例えば、在職年金を受給する従業員が3月31日に退職した場合、4月は退職後の月ですが資格喪失日が含まれるので、在職年金とされます。全額支給されるのは、退職した3月の翌々月に当たる5月からです。
ちなみに、在職年金だったということは、厚生年金に加入していたということです。この加入期間は、在職中は年金額に含まれておらず、退職すると再計算されて年金額に反映されます。この者の5月分からの年金額は、再計算後の年金額です。
(2)一元化後=翌月から全額支給
一元化後、在職年金とされるのは、厚生年金の加入者である日が含まれる月です。資格喪失日が含まれる月を在職年金とする規定は削除されます。
3月31日に退職したこの者の場合、3月までは一元化前と変わらず在職年金ですが、4月は全額支給されます。また、4月分から再計算後の年金額が支給されます。これらは、一元化前の共済年金の仕組みに合わせるものです。
いずれも、一元化前と比べるとひと月早まりますが、これは月末退職の場合です。月末の前日以前に退職した場合は、一元化前も一元化後も、退職月の翌月から全額支給され、退職月の翌月から再計算後の年金額が支給されます。
なお、退職者が雇用保険の基本手当(失業給付)の申込みをすると、その翌月から基本手当を受給し終わるまでの間、65歳前の老齢厚生年金は全額支給停止されます。これは、一元化後も変わりありません。
この者が4月に基本手当を申し込むと、年金は5月分から全額停止されるので、基本手当を受給し終わるまでは、一元化後は4月分のみを受給することになります。
従業員が退職する際は、会社として、退職後の社会保険や税金などについて説明しますが、年金については従業員の関心が高いこともあり、改正に関する説明を誤らないようにしたいものです。
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