雇用調整助成金の支給期間における賞与の支払い
はじめまして。
小規模事業者の経理を行っております。
現在、コロナ特例の雇用調整助成金を使用しています。
先日、社長が、「こんな時期だからこそ社員にボーナスを出したい」といいました。
賞与を支給しても、今後、雇調金の受給ができるのか疑問に思っております。
総務の経験が浅く、教えてくださると幸いです。
投稿日:2020/11/27 19:30 ID:QA-0098623
- yuuuさん
- 山梨県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用調整助成金に関しましては、休業等の受給要件に該当する場合に支給されるものになります。
従いまして、臨時で賞与を支給されても他の受給要件を満たしている限り支給停止にはなりません。
投稿日:2020/11/30 09:37 ID:QA-0098657
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。とても勉強になりました。
投稿日:2020/11/30 17:07 ID:QA-0098691大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
雇用調整助成金支給要件は売上ベースであって、賞与の支給そのものを禁じているとは思えません。一方で経営悪化を支援するという主旨から、ボーナスの金額・割合など、説明が付くような範囲であることは留意した方が良いと思います。
本来なら業績連動賞与無しのところを例年の1/3程度等、非常時であることが伝わるような対応であれば、説明も付きやすいのではないでしょうか。
投稿日:2020/11/30 10:45 ID:QA-0098671
相談者より
ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。指摘していただいた点は考えていませんでした。参考にさせていただきます!
投稿日:2020/11/30 17:09 ID:QA-0098692大変参考になった
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