無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

アンケート謝礼、ガイダンス参加謝礼について

お世話になります。

新卒採用で大学ガイダンスに参加した際、大学から
図書カード(500円)や物品(モバイルバッテリーや名入れのボールペン)、
Quoカード(500円)を頂いたりすることがあります。
また、法人宛に届くアンケート等に回答した謝礼としても同様の物品が
後日送付されてくることもあります。

これらについて、出向いた個人・回答した個人の所有物とすることについて
何か問題がないかどうか気になりましたので、投稿させていただきました。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2020/10/22 11:03 ID:QA-0097712

だるまさん
新潟県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特に問題ない

▼性質的には、受領した人の雑所得となりますが、一過性の、紹介キャンペーンへの協力謝礼であれば、多額でなければ、非課税扱いとされます。
▼依って、出向いた個人・回答した個人の所有物とすることについて、特に、問題はありません。

投稿日:2020/10/22 18:09 ID:QA-0097725

相談者より

ご回答ありがとうございました。
少額ではありますが、気になっていましたので、安心しました。

投稿日:2020/10/23 08:52 ID:QA-0097735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雑所得

本来は雑所得ですから課税対象のはずですが、500円程度でいちいち申告はしない人が多いというのが実態なのでしょう。渡した側が申告しない限りは露見しないということだと思います。

投稿日:2020/10/23 14:52 ID:QA-0097752

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/11/03 09:20 ID:QA-0097987大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード