アンケート謝礼、ガイダンス参加謝礼について
お世話になります。
新卒採用で大学ガイダンスに参加した際、大学から
図書カード(500円)や物品(モバイルバッテリーや名入れのボールペン)、
Quoカード(500円)を頂いたりすることがあります。
また、法人宛に届くアンケート等に回答した謝礼としても同様の物品が
後日送付されてくることもあります。
これらについて、出向いた個人・回答した個人の所有物とすることについて
何か問題がないかどうか気になりましたので、投稿させていただきました。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2020/10/22 11:03 ID:QA-0097712
- だるまさん
- 新潟県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に問題ない
▼性質的には、受領した人の雑所得となりますが、一過性の、紹介キャンペーンへの協力謝礼であれば、多額でなければ、非課税扱いとされます。
▼依って、出向いた個人・回答した個人の所有物とすることについて、特に、問題はありません。
投稿日:2020/10/22 18:09 ID:QA-0097725
相談者より
ご回答ありがとうございました。
少額ではありますが、気になっていましたので、安心しました。
投稿日:2020/10/23 08:52 ID:QA-0097735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雑所得
本来は雑所得ですから課税対象のはずですが、500円程度でいちいち申告はしない人が多いというのが実態なのでしょう。渡した側が申告しない限りは露見しないということだと思います。
投稿日:2020/10/23 14:52 ID:QA-0097752
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/11/03 09:20 ID:QA-0097987大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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