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アンケート謝礼、ガイダンス参加謝礼について

お世話になります。

新卒採用で大学ガイダンスに参加した際、大学から
図書カード(500円)や物品(モバイルバッテリーや名入れのボールペン)、
Quoカード(500円)を頂いたりすることがあります。
また、法人宛に届くアンケート等に回答した謝礼としても同様の物品が
後日送付されてくることもあります。

これらについて、出向いた個人・回答した個人の所有物とすることについて
何か問題がないかどうか気になりましたので、投稿させていただきました。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2020/10/22 11:03 ID:QA-0097712

だるまさん
新潟県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特に問題ない

▼性質的には、受領した人の雑所得となりますが、一過性の、紹介キャンペーンへの協力謝礼であれば、多額でなければ、非課税扱いとされます。
▼依って、出向いた個人・回答した個人の所有物とすることについて、特に、問題はありません。

投稿日:2020/10/22 18:09 ID:QA-0097725

相談者より

ご回答ありがとうございました。
少額ではありますが、気になっていましたので、安心しました。

投稿日:2020/10/23 08:52 ID:QA-0097735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雑所得

本来は雑所得ですから課税対象のはずですが、500円程度でいちいち申告はしない人が多いというのが実態なのでしょう。渡した側が申告しない限りは露見しないということだと思います。

投稿日:2020/10/23 14:52 ID:QA-0097752

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/11/03 09:20 ID:QA-0097987大変参考になった

回答が参考になった 0

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