定年再雇用の契約期間が一律でなくても良いでしょうか
いつも参考にさせていただいています。
当社は60歳定年制です。
定年到達者が希望すれば65歳まで、1年毎更新の契約社員として再雇用しております。
しかし、定年を迎えた者の中には余人をもって代えがたい優秀な人材もいます。
この様な者については、1年毎の更新では士気に影響することを考慮して、長期間の契約を結びたいのですが
1年契約の者に対し不公平な扱いとも考えられます。
良い解決策はないでしょうか?
投稿日:2020/10/12 18:13 ID:QA-0097447
- et2818さん
- 京都府/機械(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
複数年単位での契約もあり得る旨を追記
▼65歳迄の雇用機会の保証の観点からは、格別な法的問題はありません。
▼但し、実際の運用面での柔軟性を維持するため、65歳迄の複数年単位での契約もあり得る趣旨の定めを、バッファーとして、追記しておくのが効果的でしょう。
投稿日:2020/10/12 20:28 ID:QA-0097449
相談者より
早速の回答ありがとうございます
特例条項を設け対応したいと思います。
投稿日:2020/10/13 08:12 ID:QA-0097459大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約は労働者個人と締結するものですので、労働者によって契約期間が異なってもそれで直ちに不公平という事にはなりません。
加えまして、特に定年再雇用の場合ですと、逆に長期の勤務を避けたいと考える労働者もおられる可能性がございますので、一概に長期契約で得をするというわけでもないものといえます。
従いまして、当人とご相談され合意の上で1年を超える契約期間とされる分に差し支えはございません。
投稿日:2020/10/12 23:19 ID:QA-0097457
相談者より
早速の回答ありがとうございます
長期契約が不公平な扱いになるとは限らないこと、その通りですね。
投稿日:2020/10/13 08:15 ID:QA-0097460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
契約自体は自由ですから、給与が変わるのと同様に契約期間も設定できます。また欲しい人財委であれば再雇用である必要もないかも知れません。再雇用制度では、個別判断であることを明記しておけば、採否含めて給与幅も調整できるでしょう。
投稿日:2020/10/13 13:47 ID:QA-0097477
相談者より
ご回答ありがとうございます
改めて再雇用制度の趣旨を理解いたしました
投稿日:2020/10/13 14:37 ID:QA-0097479大変参考になった
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