退職者への寒冷地手当の減額について
はじめまして。
この度退職者へ支給する手当の支給額について疑問があります。
ちなみに退職者とは私自身の事になりますが、会社側の対応が妥当なのかどうかご意見を頂きたいと思い質問させていただきます。
2019年5月に入社し、現在で1年5ヶ月が経過しています。この度一身上の都合で2020年10月末付で退職する事を会社にも伝え、退職届も受理されている状態です。
会社からの給与体系は、年齢給、職能給、通勤手当、住宅手当、残業手当、該当者には扶養手当、役職手当などが毎月支給され、6月、12月に賞与が、10月には寒冷地手当が支給されると給与規定でも決まっております。
私は1月から経理業務も担っており今回初めて寒冷地手当の計算にも携わったのですが、寒冷地手当の条件として規定には以下のように記載されています。
【世帯主12万円、準世帯主6.9万円、その他6万円
準世帯主とは独立した生計を営み、扶養親族を有しない者。
備考:年1回支給する】
私は現在一人暮らし(賃貸契約も自分名義)、独身なので規定では準世帯主に該当するのですが、昨年は前任の経理担当が処理を間違え世帯主分の金額が支給されました。その時私は自分の区分をよく分かっていなかった事と、他の職員からも特にそれに関して間違っていたとは言われなかったのでそれが正しいのだと思っていました。
その為今年度も同じように世帯主として12万円の支給で稟議を回したのですが、上司が私の支給額を1.6万円に変更し、その変更を私には伝えず決済が降りた状態で私の元にあとは処理するだけの状態で稟議が戻って来ました。
私はなぜ自分の支給額が1.6万円になったのか理由がわからず、上司に尋ねると
元々準世帯主として9.6万円の支給だが、10月末で退職のため1ヶ月分にして1.6万円になった。以前1月に入社した社員へも、月割で寒冷地手当を支給しているのでそうした。との事でした。
そこで聞きたいことは以下の2つです。
①金額が決まっている手当が減額される事を前もって伝える必要はないのか
②規定には寒冷地手当が半月分とも、10~3月に入退社する人には月割で支給とも記載がないがそのような対応をするのは妥当なのか
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2020/10/06 23:57 ID:QA-0097307
- ろいろいさん
- 北海道/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
途中入社した社員に対し寒冷地手当を月割計算で支給するのであれば、就業規則(賃金規定等)に必ずその根拠規定を設けておく必要があります。
規定がなく、事前の説明や本人の同意も無しに、上司の一方的な判断で金額を変更(減額)するというのは妥当な対応とは言えず、労基法24条(賃金全額払いの原則)に抵触する可能性が出てきます。
投稿日:2020/10/07 09:30 ID:QA-0097311
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規定内容を拝見する限り月割減額の根拠は見当たらないようですので、事前に説明が必要といえますし、月割減額の対応は妥当ではないものといえるでしょう。
尚、退職者、すなわち労働者側の立場からのご質問に関しましては、当コーナーの主旨から外れますので、今後は労働基準監督署等へご相談頂ければ幸いです。
投稿日:2020/10/07 22:50 ID:QA-0097342
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